○直島町内における集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、直島町内における集会所の設置及び管理に関する条例(平成31年直島町条例第7号、以下「条例」という。)に基づき、直島町内に設置する集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に必要な事項を定める。
(使用料の納付)
第2条 使用料は前納とする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条第2項に規定する使用料の減免は、全額免除及び2分の1減額の2種類とする。
2 次の各号に掲げる場合は、使用料の全額を免除する。
(1) 町が行政の必要により使用するとき。
(2) 町又は町の機関が主催又は共催する行事に使用するとき。
(3) 町内の社会教育団体が、その目的達成のために使用するとき。
(4) 町の行政と密接な事業を行う団体機関が、事業又は会合のため使用するとき。
(5) 官公署その他特別の団体が事業又は会合に使用する場合で、町が共催又は後援するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に適切な事業等と認めるとき。
3 前項に掲げる場合のほか、町長が適切な事業と認めたときは、使用料を2分の1減額し、その範囲は都度定める。
(1) 天災その他不可抗力により施設を使用できないとき。全額
(2) 施設の管理運営上の都合により施設が使用できないとき。全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるとき。町長が必要と認める額
(使用者の尊守事項)
第5条 使用者は、集会所の使用について条例、規則、所定の掲示等の指示を守らなければならない。
(使用時間及び休所日)
第6条 集会所の使用時間及び休所日は次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休所日 12月28日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(特別の設備)
第7条 使用者は、集会所の使用に当たり施設内に特別の設備を設置し、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第8条 使用者が施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。