○直島町内における集会所の設置及び管理に関する条例

平成31年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の相互の親睦を深め、健康で文化的な地域社会を形成するとともに、地域福祉及び社会貢献活動の向上を図るため直島町内に集会所(以下「集会所」という。)を設置するに当たり、その管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

積浦集会所

直島町4780番地10

文教区集会所

直島町1704番地3

屏風島集会所

直島町4559番地15

(使用時間及び休日)

第3条 集会所の使用時間及び休日は町長が別に定める。

(使用の許可)

第4条 集会所を使用する場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、集会所の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、集会所の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認めるとき。

(使用の制限)

第6条 町長は、集会所の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 災害その他の事故により集会所を使用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 町は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項に規定する処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 集会所の施設、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(管理の代行等)

第9条 町長は、集会所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に集会所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 集会所の維持管理に関すること。

(2) 集会所の使用許可等に関すること。

(3) 集会所の使用料を、別表の額を上限として徴収すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務に関すること。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条まで及び第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により読み替えで適用する第8条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

直島町民

直島町民以外

1日

1時間

1日

1時間

積浦集会所

5,000円

600円

10,000円

1,200円

文教区集会所

5,000円

600円

10,000円

1,200円

屏風島集会所

5,000円

600円

10,000円

1,200円

備考

1 使用料は、1日単位又は1時間単位で算定する。

2 1日は24時間以内とする。

直島町内における集会所の設置及び管理に関する条例

平成31年3月20日 条例第7号

(令和4年3月16日施行)