○直島町教育委員会公印規程

平成31年2月28日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 直島町教育委員会の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する委員会印及び職印をいう。

(公印の種類及び保管者等)

第3条 公印の種類、寸法、書体、ひな形及び保管者は、別表のとおりとする。

2 保管者は、その保管及び使用について責任を持って行わなければならない。

(準用規定)

第4条 公印の保管方法、公印の新調、公印の改刻又は廃止、告示、公印台帳、公印の事故、公印の刷込み並びに電子計算組織による公印については、直島町の公印に関する規程(平成9年直島町規程第1号)の規定を準用する。この場合において、同規程第4条第1項から第3項まで、第6条第8条第3項及び第9条第1項中「総務課長」とあるのは「教育次長」と、同規程第4条第1項中「副町長」とあるのは「教育長」と、同規程第3条第2項第7条及び第9条第1項中「町長」とあるのは「教育長」と、同規程第9条第3項中「主管課長」とあるのは「保管者」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、直島町教育委員会が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

寸法

書体

ひな形

保管者

教育委員会印(大)

24ミリメートル平方

古印体

画像

教育次長

教育委員会印(小)

18ミリメートル平方

篆書体

画像

教育次長

教育長印

21ミリメートル平方

隷書体

画像

教育次長

中学校長印

21ミリメートル平方

隷書体

画像

中学校長

小学校長印

21ミリメートル平方

隷書体

画像

小学校長

学校給食センター所長印

18ミリメートル平方

篆書体

画像

学校給食センター所長

公民館長印

21ミリメートル平方

篆書体

画像

教育次長

直島町教育委員会公印規程

平成31年2月28日 教育委員会規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年2月28日 教育委員会規程第2号