○直島町の公印に関する規程
平成9年1月22日
規程第1号
直島町の公印に関する規程(平成3年直島町規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 直島町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者等)
第2条 公印の種類、寸法、ひな形及び保管者は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日における公印の保管は総務課長の保管する公印にあっては日宿直員が、それ以外の公印については、保管者において盗難、不正使用のないよう保管しておかなければならない。
(公印の保管方法)
第3条 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
2 公印は、特に町長にその承認を受けた場合のほか、庁外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 保管者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て副町長の決裁を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに総務課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(第3号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し整理しなければならない。
(公印の事故)
第7条 保管者は、その保管に係る公印につき、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(第4号様式)により町長に報告しなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 前項の場合において、必要があるときは、当該印影を拡大又は縮小することができる。
3 前2項の規定により、公印の印影を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
4 公印の印影を印刷した印刷物の受払いは、常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第9条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、町長が特に必要があると認めるときは、総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の場合において、必要があるときは、当該印影を拡大又は縮小することができる。
3 主管課長は、第1項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
附則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印は、その公印が廃止されるまで使用することができる。
附則(平成11年12月2日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規程第13号)
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月29日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 寸法 | ひな形 | 保管者 |
町印 | 54ミリメートル平方 | 総務課長 | |
町印(住民福祉課専用) | 18ミリメートル平方 | 住民福祉課長 | |
庁印 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 | |
町長印 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 | |
副町長印 | 18ミリメートル平方 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 18ミリメートル平方 | 出納室長 | |
町長職務代理者印 | 18ミリメートル平方 | 総務課長 | |
町長印(住民福祉課専用) | 21ミリメートル平方 | 住民福祉課長 | |
町長印(住民福祉課専用) | 9ミリメートル平方 | 住民福祉課長 | |
町長印(税務課専用) | 18ミリメートル平方 | 税務課長 | |
課長印 | 18ミリメートル平方 | 総務課長 | |
課長印 | 18ミリメートル平方 | 各課長 | |
所長印 | 18ミリメートル平方 | 診療所長 |