○直島町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成30年12月28日

規則第24号

直島町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収規則(昭和59年直島町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成30年直島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任状及び確約書の締結)

第2条 町長は、事業の施行に際し当該事業の分担金に関して、条例第2条に規定する受益者と別に定める事業委任状及び分担金納付確約書を締結するものとする。

(分担金の額)

第3条 条例第3条の分担金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助対象事業費を超える額及び補助対象外経費の分担金の額は、全額、受益者の負担とする。

事業区分

分担金の額

県が行う事業

事業費のうち、町が負担する額の2分の1に相当する額

町が行う事業

事業費から町が交付を受ける県の補助金を控除した額の2分の1に相当する額

(分担金の納入)

第4条 受益者は、町長が指定する期日までに分担金を納入しなければならない。

(分担金の徴収延期又は減免の申請)

第5条 条例第4条又は第5条の規定により分担金の徴収延期又は減免を受けようとする者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収延期(減免)申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収延期(減免)決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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直島町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成30年12月28日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成30年12月28日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第6号