○直島町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成30年12月7日
条例第14号
直島町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例(昭和59年直島町条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)及び香川県急傾斜地崩壊対策事業県費補助要綱に基づく急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に必要な費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、県が行う事業にあっては当該事業費のうち町が負担する額を超えない額の範囲内において、町が行う事業にあっては当該事業費から町が交付を受ける県の補助金を控除した額を超えない額の範囲内において、町長が定める。
(分担金の徴収延期)
第4条 町長は、災害その他特別の事情により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期することができる。
(分担金の減免)
第5条 当該事業に要する経費に充てる目的をもって受益者が、土地、物件又は金銭の寄附をなしたとき、又は特別の理由により特に必要があると認めたときは、町長は分担金の額を減額し、又は免除することができる。
(分担金の追徴及び還付)
第6条 町長は、事業の施行その他予算の増減等により当該事業費に変更を生じたときは、分担金の追徴又は還付をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。