○直島町表彰規程
平成29年4月1日
規程第7号
直島町表彰規程の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、直島町名誉町民条例(平成6年直島町条例第1号)及び直島町教育委員会表彰規程(平成12年直島町教育委員会規程第1号)に定めるもののほか、直島町の公益の増進に寄与し、又は町政の振興発展に尽力した功労顕著な者及び町民の模範と認められる行為があった者を表彰することを目的とする。
2 前項の規定は、功労があると認められる法人及び団体に対しても、これを準用する。
(表彰の種類及び選考基準)
第2条 表彰は、次の各号に掲げる種類とする。
(1) 善行者表彰
(2) 功労者表彰
(3) 特別表彰
(感謝状の贈呈)
第3条 感謝状の贈呈は、別表第4の選考基準に該当する者について行うものとする。
(表彰の実施)
第4条 前2条に定める表彰は、町長が表彰状又は感謝状に記念品を添え、これを贈呈するものとする。
2 前2条の規定に該当する適格者であっても、名誉を失墜する行為があり、贈呈することが不適当と認められるときは、贈呈しないものとする。
(表彰及び感謝状の贈呈の時期)
第6条 表彰及び感謝状の贈呈の時期は、次のとおり行うものとする。
(表彰審査委員会)
第7条 被表彰者を選考するため、直島町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる職にある者で構成する。
(1) 副町長
(2) 町連合自治会の代表者
(3) 町教育委員会の代表者
(4) 町商工会女性部の代表者
(5) 町議会経済民生常任委員長
(6) 町議会総務文教常任委員長
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長には副町長を、副委員長には町連合自治会の代表者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その他町長が必要と認める待遇
(遺族に対する表彰等)
第10条 この規程によって表彰又は感謝状を受けるべき者が死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(遺族の定義)
第11条 前条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 表彰状及び記念品を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。
(資格の喪失)
第12条 功労者及び善行者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 国籍を喪失したとき。
(2) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられたとき。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第2項関係)
善行者表彰選考基準表
表彰の種類 | 区分 | 具体的な選考基準内容 |
善行者表彰 | 人命救助 | 水難防止、その他事故防止行為、自己の危難を顧みず人の生命、身体の安全確保に尽くした者(人命救助の行為は、過去1年以内とする。) |
事故・災害等の防止及び復旧 | 災害の発生に際し、有効かつ適切な行為により、その被害を最小限に止めた者 | |
防犯 | 犯罪の予防と捜査、犯人の逮捕に努め、又は協力した行為 (犯人逮捕の行為は、過去1年以内とする。) | |
寄附 | 本人の利益を目的とせず、町の公共事業又はその施設等に対し、1件100万円以上の金品の寄附をする行為 | |
各分野において、特にその活躍が著しい者 | 教育、芸術、文化、芸能、スポーツ等の全国規模以上の権威ある大会において顕著な活躍をし、町及び町民の誇りとなる者 | |
町の名を高めるとともに広く町民に愛され、明るい希望を与えた者 | 公共の福祉の増進又は産業、経済、スポーツ若しくは文化の発展その他の分野において、その功績が顕著で、その分野の名を冠した栄誉賞を授与するに値する者 | |
その他 | 有益な研究、考案、発明又は改良をした者 その他善行が著しく町民の模範となる者 |
別表第2(第2条第2項関係)
功労者表彰選考基準表
表彰の種類 | 区分 | 具体的な選考基準内容 | 基準年数 |
功労者表彰 | 町政功労 ※原則として元職とする。 | 町長の職にあった者 | 4年以上 |
町議会議員の職にあった者 | 12年以上 | ||
副町長の職にあった者 | 12年以上 | ||
教育長の職にあった者 | 12年以上 | ||
町職員として長年勤続し、功績顕著であった者 | 30年以上 | ||
地方自治功労 | 法令又は条例に基づき選任された委員(議会選出の委員を除く。)の職にある者又はあった者 | 8年以上 | |
自治会長、その他公共的団体の代表者等の職にある者又はあった者 | 10年以上 | ||
地方自治の振興、発展に特に功労のあった者 | 10年以上 | ||
消防功労 | 消防団長又は副団長 | 8年以上 | |
分団長又は副分団長 | 10年以上 | ||
消防又は防災活動に特に功労のあった者及び団体 | 20年以上 | ||
社会福祉功労 | 法令又は条例に基づき選任された委員の職にある者又はあった者 | 8年以上 | |
公的団体の長及び団体の役員等、地域の発展に尽力し、特に功労のあった者 | 10年以上 | ||
納税功労 | 法令又は条例に基づき選任された委員の職にある者又はあった者 | 8年以上 | |
長年、納税協力団体の役員として納税の促進等に尽力し、特に功労のあった者 | 10年以上 | ||
教育文化功労 | 法令又は条例に基づき選任された委員(教育長を除く。)の職にある者又はあった者 | 8年以上 | |
原則、直島町教育委員会表彰を受けた者で、長年教育・スポーツ・学芸・文化の振興、発展に尽力し、特に功労のあった者 | 10年以上 | ||
農業功労 水産業功労 | 法令又は条例に基づき選任された委員の職にある者又はあった者 | 8年以上 | |
公的団体の長及び団体の役員等、地域の発展に尽力し、特に功労のあった者 | 10年以上 | ||
商工業功労 | 法令又は条例に基づき選任された委員の職にある者又はあった者 | 8年以上 | |
公的団体の長及び団体の役員等、地域の発展に尽力し、特に功労のあった者 | 10年以上 | ||
環境美化功労 保健衛生功労 | 法令又は条例に基づき選任された委員の職にある者又はあった者 | 8年以上 | |
公的団体の長及び団体の役員等、地域の発展に尽力し、特に功労のあった者 | 10年以上 | ||
地域安全功労 | 法令又は条例に基づき選任された委員の職にある者又はあった者 | 8年以上 | |
公的団体の長及び団体の役員等、地域の発展に尽力し、特に功労のあった者 | 10年以上 |
備考
1 功労表彰を受けた者については、その者が他の功労を挙げ、かつ、表彰を受けた後の経過年数が5年以上であるものに限り、再度対象とすることができる。ただし、「特別表彰」については、この限りでない。
2 同一人が同じ年度に2種以上にわたって表彰を受ける資格を有するときでも、表彰は1種とする。
3 在職年月数の計算は、月単位をもって行う。
4 個人の表彰にあたっては、その行為期間が基準年数を満たしていないときでも、在職中の委員等が任期満了等により基準年数を満たす見込みである者、その功績が特に顕著な者、その他特殊事情のある者については、個別に審査して対象とすることができる。
別表第3(第2条第2項関係)
特別表彰選考基準表
別表第4(第3条関係)
感謝状選考基準表