○直島町教育委員会表彰規程

平成12年6月23日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 直島町教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育に関係のある研究又は実践活動において優秀な成績をあげ、他の模範となるべき個人又は団体に対し、その業績を顕彰するため表彰を行う。

(表彰の対象)

第2条 前条の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 学校教員又は社会教育団体の指導的立場にある者で研究において特に成果をあげ、又は実践活動において特に業績をあげた者

(2) 構成員一致協力して、著しい成果をあげた団体

(3) 校内外の教育的諸活動において特に貢献した児童・生徒又は他の模範となる善行のあった児童・生徒

(4) 社会教育団体を構成する個人であって、文化活動又は体育活動等において優秀な成績をあげ、名誉を高揚した者

(5) その他前各号に準ずる者又は団体

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、これに副賞を添えることができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、その年度末に行う。ただし、必要と認めるときはその都度行う。

(表彰選考)

第5条 被表彰者は、直島町教育表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、厳正公平に選考して委員会で決定する。

2 選考委員会の委員は、次の8名とし、委員会が委嘱する。

(1) 直島町教育委員会教育長

(2) 直島町教育委員会委員の中から1名

(3) 直島町立幼児学園長

(4) 直島町立直島小学校長

(5) 直島町立直島中学校長

(6) 直島町社会教育委員の会連絡協議会長

(7) 直島町文化協会会長

(8) 直島町体育協会会長

3 選考委員会の委員長は、教育長とし、選考委員会の事務を総理し会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 選考委員会は、委員長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 選考委員の任期は、現職の任期中とする。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年6月23日から適用する。

(平成16年8月24日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

直島町教育委員会表彰規程

平成12年6月23日 教育委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年6月23日 教育委員会規程第1号
平成16年8月24日 教育委員会規程第1号
平成27年3月9日 教育委員会規程第1号
平成28年3月9日 教育委員会規程第1号