○直島町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、直島町民会館の設置及び管理に関する条例(平成27年直島町条例第10号。以下「条例」という。)第8条及び第11条の規定に基づき、直島町民会館(以下「町民会館」という。)の管理に必要な事項を定める。
(使用許可)
第2条 町民会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、直島町民会館使用許可申請書(様式第1号)によりあらかじめ町民会館館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し及び中止)
第4条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取消し又は中止を命じることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可条件に反したとき。
(3) その他特別な事由が生じたとき。
(使用料)
第5条 使用料は前納とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条に規定する使用料の減免は、全額免除及び2分の1減額の2種類とする。
2 次の各号に掲げる場合は、使用料の全額を免除する。
(1) 町が行政の必要により使用するとき。
(2) 町又は町の機関が主催又は共催する行事に使用するとき。
(3) 町内の社会教育団体が、その目的達成のため使用するとき。
(4) 町の行政と密接な事業を行う団体機関が、事業又は会合のため使用するとき。
(5) 官公署その他特別の団体が事業又は会合に使用する場合で、町長が特に必要と認め共催又は後援するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に適切な事業等と認めるとき。
3 前項に掲げる場合のほか、町長が適切な事業等と認めたときは使用料を2分の1減額し、その範囲は都度定める。
(使用時間及び休館日)
第8条 町民会館の使用時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月28日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(使用申請の取消し)
第9条 使用の取消しをしようとする者は、直島町民会館使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、その前日までに館長に提出しなければならない。この場合の使用料は返還するものとする。
(1) 天災その他不可抗力により施設を使用できないとき。全額
(2) 施設の管理運営上の都合により施設が使用できないとき。全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認めるとき。館長が必要と認める額
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、町民会館の使用について条例、規則、所定の掲示等の指示を守らなければならない。
(造作等の制限)
第12条 使用者は、町民会館の使用に当たって施設内に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者が施設の使用をおわったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(設備等破損の処理)
第14条 使用者が施設の使用中に建物・設備若しくは備品等を破損又は滅失したときは、直島町民会館施設等破損滅失届(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
2 使用者は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第15条 町民会館の秩序をみだすおそれのある者、その他管理上支障があると認める者は、入館を禁止し、又は退館をさせることがある。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。