○直島町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、直島町民会館の設置及び管理に関する条例(平成27年直島町条例第10号。以下「条例」という。)第8条及び第11条の規定に基づき、直島町民会館(以下「町民会館」という。)の管理に必要な事項を定める。

(使用許可)

第2条 町民会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、直島町民会館使用許可申請書(様式第1号)によりあらかじめ町民会館館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第3条 館長は、前条の使用許可をしたときは、使用者に直島町民会館使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し及び中止)

第4条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取消し又は中止を命じることができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可条件に反したとき。

(3) その他特別な事由が生じたとき。

(使用料)

第5条 使用料は前納とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料の減免は、全額免除及び2分の1減額の2種類とする。

2 次の各号に掲げる場合は、使用料の全額を免除する。

(1) 町が行政の必要により使用するとき。

(2) 町又は町の機関が主催又は共催する行事に使用するとき。

(3) 町内の社会教育団体が、その目的達成のため使用するとき。

(4) 町の行政と密接な事業を行う団体機関が、事業又は会合のため使用するとき。

(5) 官公署その他特別の団体が事業又は会合に使用する場合で、町長が特に必要と認め共催又は後援するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に適切な事業等と認めるとき。

3 前項に掲げる場合のほか、町長が適切な事業等と認めたときは使用料を2分の1減額し、その範囲は都度定める。

(使用料の減免申請等)

第7条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、直島町民会館使用料減額免除申請書(様式第3号)第2条の使用許可申請書に添えて館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の減免を許可したときは、使用者に直島町民会館使用料減額・免除許可証(様式第4号)を交付する。

(使用時間及び休館日)

第8条 町民会館の使用時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 12月28日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(使用申請の取消し)

第9条 使用の取消しをしようとする者は、直島町民会館使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、その前日までに館長に提出しなければならない。この場合の使用料は返還するものとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第9条ただし書に規定する既納の使用料の返還は、次の各号に掲げる場合に行い、返還する額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により施設を使用できないとき。全額

(2) 施設の管理運営上の都合により施設が使用できないとき。全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認めるとき。館長が必要と認める額

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、町民会館の使用について条例、規則、所定の掲示等の指示を守らなければならない。

(造作等の制限)

第12条 使用者は、町民会館の使用に当たって施設内に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者が施設の使用をおわったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(設備等破損の処理)

第14条 使用者が施設の使用中に建物・設備若しくは備品等を破損又は滅失したときは、直島町民会館施設等破損滅失届(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

2 使用者は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第15条 町民会館の秩序をみだすおそれのある者、その他管理上支障があると認める者は、入館を禁止し、又は退館をさせることがある。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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直島町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)