○直島町行政情報通信サービスの運用に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第3号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用の要件の範囲)

第3条 条例第3条第1号及び第2号に規定する者は、別表で定める要件のいずれかに該当する者とする。

(加入申込み)

第4条 条例第7条第1項の承認を受けようする者は、直島町行政情報通信サービス申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申し込みを受理し、承認した場合は、申し込みをした者に対し、個別識別番号(以下「ユーザーID」という。)が設定された受信端末を貸与するものとする。

(届出の義務)

第5条 条例第8条第1項第1号の規定に該当する利用者は、直島町行政情報通信サービス変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項第2号の規定に該当する利用者は、直島町行政情報通信サービス中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(通報機器の破損等の届出)

第6条 条例第7条第1項の承認を受けた者は、通報機器を破損し、又は滅失したときは遅滞なく、直島町行政情報通信サービス受信端末破損(滅失)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、条例第11条の規定により承認の取消しをしたときは、直島町行政情報通信サービス利用等承認取消通知書(様式第5号)を当該取消された者に交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

要件

受信端末の台数

条例第3条第1号の規定に該当する者のうち1戸建て住宅に居住する者

同一住所又は敷地内に1世帯が住所を有している場合

1世帯につき1台とする。

同一住所又は敷地内に2世帯以上が住所を有している場合

2世帯以上が同居している場合は、1住宅につき1台とする。

ただし、同居世帯のうち、従前の行政情報通信サービス(オフトーク通信サービス)に加入していた世帯については、その世帯につき1台とする。

2世帯以上が、それぞれ別々の住宅を持っている場合は、1住宅につき1台とする。

条例第3条第1号の規定に該当する者のうち集合住宅に居住する者

居住スペースの一部(食堂・トイレなど)を共同で利用している場合

原則、集合住宅1棟につき1台とする。

上記以外の場合

1戸つき1台とする。

条例第3条第2号の規定に該当する者

住宅と併用している場合は、第1号に準ずるものとする。

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直島町行政情報通信サービスの運用に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)