○直島町行政情報通信サービスの運用に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町行政情報通信サービスの運用に関する条例(平成26年直島町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申し込みを受理し、承認した場合は、申し込みをした者に対し、個別識別番号(以下「ユーザーID」という。)が設定された受信端末を貸与するものとする。
(届出の義務)
第5条 条例第8条第1項第1号の規定に該当する利用者は、直島町行政情報通信サービス変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項第2号の規定に該当する利用者は、直島町行政情報通信サービス中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 要件 | 受信端末の台数 |
条例第3条第1号の規定に該当する者のうち1戸建て住宅に居住する者 | 同一住所又は敷地内に1世帯が住所を有している場合 | 1世帯につき1台とする。 |
同一住所又は敷地内に2世帯以上が住所を有している場合 | 2世帯以上が同居している場合は、1住宅につき1台とする。 ただし、同居世帯のうち、従前の行政情報通信サービス(オフトーク通信サービス)に加入していた世帯については、その世帯につき1台とする。 | |
2世帯以上が、それぞれ別々の住宅を持っている場合は、1住宅につき1台とする。 | ||
条例第3条第1号の規定に該当する者のうち集合住宅に居住する者 | 居住スペースの一部(食堂・トイレなど)を共同で利用している場合 | 原則、集合住宅1棟につき1台とする。 |
上記以外の場合 | 1戸つき1台とする。 | |
条例第3条第2号の規定に該当する者 | 住宅と併用している場合は、第1号に準ずるものとする。 |