○直島町行政情報通信サービスの運用に関する条例

平成26年12月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、直島町が導入した情報通信技術サービス(以下「本サービス」という。)の適正な運用及び町民が本サービスを利用できる環境整備を図り、高度情報化社会に適応した豊かで活力ある地域社会の形成に資するため、その運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報管理サーバ 本サービスを提供するために設置した電子計算機及び当該電子計算機のプログラム

(2) 通信カード 情報管理サーバへ接続するために半導体集積回路を埋め込み、双方間通信機能を搭載したカード

(3) 受信端末 情報管理サーバから行政情報等を受信するために必要な通信カードが挿入されたタブレット型ポータブル電子計算機及びその機器に設定されたソフトウェア等のプログラム、その他付属品一式

(4) 電気通信回線 情報管理サーバから受信端末へ行政情報等を配信するために電気通信事業者等から借り受けた電気通信回線

(5) 情報入力端末 町が情報管理サーバを通じて、受信端末へ行政情報等を配信するときに利用するパソコン等の電子計算機及びその付属品一式

(6) 本サービス用設備等 情報管理サーバ、電気通信回線、情報入力端末及び受信端末の総称

(7) 利用者 本サービスを利用するために、町から受信端末を貸与された者

(利用の要件)

第3条 本サービスを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 個人利用者 町の区域内に住所を有し、居住の用に供する住宅の世帯主をいう。

(2) 法人利用者 町の区域内に事務所又は事業所を有する法人及び団体等、個人利用者以外の利用者をいう。

(3) その他町長が必要と認めた者

(名称及び位置)

第4条 本サービスの名称及び通称は、次のとおりとする。

(1) 名称 直島町行政情報通信サービス

(2) 通称 ふれあい通信なおしま

2 本サービスの情報を配信するための情報入力端末を設置する拠点施設(以下「拠点施設」という。)の位置は、次のとおりとする。

(1) 拠点施設 直島町1122番地1 直島町役場

(業務の範囲)

第5条 本サービスを利用して行う業務(以下「本サービス業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町及び公的機関等からの情報の伝達

(2) 非常災害その他の緊急事項の通報及び伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) 地域社会の活性化につながる情報の伝達

(5) 町民に有益な民間からの広告情報の提供(以下「一般広告」という。)

(6) その他町長が必要と認める事項に関する情報の伝達及び提供

(提供の区域)

第6条 本サービス業務を提供する区域は、原則として直島町内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、直島町外にも提供できるものとする。

(加入申込み)

第7条 本サービスを受けようとする者は、町長に加入を申し込み、その承認を受けなければならない。

2 町長は、申し込みを拒否する相当な理由があると認めるときは、不承認とすることができる。

(届出の義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 加入申込みの内容に変更が生じたとき。

(2) 利用者が本サービスの利用を中止(以下「中止」という。)しようとするとき。

2 利用者は、中止しようとするときは貸与された受信端末を返還しなければならない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、受信端末の善良な管理に努めるものとし、町長の許可なく受信端末の改造をしてはならない。

(経費負担)

第10条 本サービス業務を行うために必要な経費の負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町は利用者に1台の受信端末を無償貸与する。

(2) 受信端末の管理に伴う経費は、全額利用者の負担とする。

(本サービスの停止等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当期間中は本サービスの提供を停止し、又はその理由により利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 本サービス用設備等を故意に破損したとき。

(4) 本サービス業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき又はおそれのあるとき。

(5) その他別に定めるところにより、町長が本サービスの停止等をすることが適当であると認めたとき。

(免責事項)

第12条 町長は、本サービスの中断により利用者が損害を受けた場合であっても、その賠償の責めを負わないものとする。

2 町長は、利用者が本サービスを利用することで被った損害、又は利用者が本サービスを利用していることで第三者に与えた損害については、その賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第13条 本サービス用設備等を故意又は過失により破損させた者は、本サービスの原状回復に要した経費を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(質問及び調査)

第14条 町長は、本サービスを適正に運用するために必要があると認めるときは、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(広告料)

第15条 本サービス業務において、一般広告の申込みがあったときは、町長が別に定める広告料を徴収する。

(委託)

第16条 町長は、本サービスの運用について民間事業者に委託することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、本サービスの運用に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

2 直島町オフトーク通信施設の設置及び運用に関する条例(平成12年直島町条例第35号)は廃止する。

直島町行政情報通信サービスの運用に関する条例

平成26年12月26日 条例第31号

(平成27年3月1日施行)