○直島町救急患者等輸送艇の運航及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第12号

(運航の範囲)

第2条 条例第4条による運航の範囲は、次のとおりとする。

(1) 直島港から当該目的港まで

(2) その他、町長が必要と認めた区域

(救急患者等輸送艇の運転)

第3条 救急患者等輸送艇(以下「輸送艇」という。)は、町長が船長として雇用する職員に運転させなければならない。ただし、特別の事由によりあらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 条例第5条第2号及び第3号に定める区分において、輸送艇を使用する場合は、使用しようとする日の前日までに、救急患者等輸送艇使用申請書(別記様式、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由と認めた場合は、使用後に申請ができるものとする。

2 同条第1号に定める区分においては、使用後に申請することができる。

(使用の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは速やかに使用させるかどうかを決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の決定後においても、町の運航計画に支障を生じた場合、又は町長が特に使用の必要を認めた場合、その使用の許可を取り消し又は、使用を停止させることができる。

(使用料の納付の時期及び方法)

第6条 使用料は、町長が発する納入通知書によって納付しなければならない。

(使用目的以外の使用の禁止)

第7条 輸送艇を使用しようとする者は、申請書に示した使用の目的以外の用途に使用してはならない。

(備品、船体等の亡失又はき損)

第8条 使用者は、備品、船体等を亡失又はき損したときは、直ちにその事由等を船長を通じて町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、前項の亡失又はき損が自己の責に帰すべき事由によるときは、自己の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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直島町救急患者等輸送艇の運航及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)