○直島町救急患者等輸送艇の運航及び管理に関する条例
平成26年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、直島町救急患者等輸送艇(以下「輸送艇」という。)を運航し、直島及び町内の離島における救急患者等を安全かつ敏速に当該目的港まで輸送することを目的とする。
(管理)
第2条 輸送艇は、常に良好な状態において管理し、前条に規定する目的に応じて、最も効果的に運用しなければならない。
(名称及び定係港)
第3条 輸送艇の名称及び定係港は、次のとおりとする。
名称 | あさかぜ |
定係港 | 直島港 |
(運航の範囲)
第4条 輸送艇の運航の範囲は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく船舶検査証書に定められた区域とする。
(使用の区分)
第5条 輸送艇の使用は、次の区分による。
(1) 救急患者の輸送について、医師が所在地外の医療機関で緊急に施療を要すると認めた者及び同伴者の輸送をするとき。
(2) 直島以外の町内の離島に住所を有する者(以下「離島住民」という。)が通園及び通学(以下「通園等」という。)で使用するとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 輸送艇の使用料は、次のとおりとする。
使用の区分 | 区間 | 料金 | |
救急患者の輸送 | 直島~宇野間 | 片道3,000円 | 夜間(午後10時から翌朝5時まで)については料金を5割増とする。 |
直島~高松間 | 片道6,000円 | ||
離島住民の通園等 | 直島~離島間 | 片道10円 | |
その他 | 上記、又はその他の区間 | 運航時間30分あたり3,000円とし、30分未満は切り上げるものとする。ただし、夜間(午後10時から翌朝5時まで)については料金を5割増とする。 |
2 特別の事由により町長が必要と認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(禁止行為)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、輸送艇へ持ち込むことはできない。
(1) 毒物、爆発物又は発火しやすいもので取扱上危険であるもの
(2) 悪臭のあるもの
(3) その他、輸送艇の運航に支障を及ぼすおそれがあるもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。