○直島町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第13号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格の登録)

第3条 条例第4条の規定により助成を受けようとする者は、第1号様式による子ども医療費受給資格登録申請書を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、第2号様式の子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、第3号様式の子ども医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給期間)

第5条 受給期間は、受給資格要件を得た日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成の申請)

第6条 条例第5条第1項ただし書に規定する申請は、第4号様式による医療費支給申請書(療養費に係る医療費については第5号様式、訪問看護に係る医療費については第6号様式とする。)によらなければならない。

(届出事項)

第7条 受給資格者は、自己又はその保護する子どもについて、受給資格証の記載内容について変更があったときは、速やかに町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第8条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

2 改正後の第4号様式、第5号様式及び第6号様式は、平成26年8月1日以後に受けた保険給付に係る子ども医療費の支給申請について適用し、平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る子ども医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第4号様式、第5号様式及び第6号様式の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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直島町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)