○直島町消防団条例

昭和26年10月12日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域、消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第1条の2 本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称は、直島町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、町の全域とする。

(団員の種別)

第1条の3 団員の種別は、次のとおりとする。

(1) 基本消防団員は、機能別消防団員以外の団員とする。

(2) 機能別消防団員は、その任用に当たり定められた特定の職務に従事する団員とする。

(任命等)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本町に居住する年齢18歳以上の者であること。

(2) 団長及び団員は志操堅固、身体強健にして団長及び団員にふさわしい者であること。

2 機能別消防団員は、前項の規定に該当する者であって、団員若しくは消防職員の経験を有するもの又は団員としての必要な知識を有すると団長が認めたもののうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

3 町消防に特別の功労のあった者に対し、団長の推薦により町長は顧問を委嘱することができる。

(定員)

第3条 団員の定数は、185人とし、次の各号に掲げる団員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本消防団員 165人

(2) 機能別消防団員 20人

(定年)

第4条 団員の定年は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。

(1) 団長及び副団長 70歳

(2) 分団長、副分団長、部長及び班長 68歳

(3) 団員 65歳

(4) 機能別団員 75歳

2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日をもって退職するものとする。ただし、団長、副団長、分団長及び機能別団員にして特に必要があるときはこの限りでない。

(退職)

第5条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出でその許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条の2 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。

(懲戒)

第6条の3 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任免権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第7条 前条の懲戒は次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第8条 団員は団長の召集によって出動し服務するものとする。

2 召集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときはあらかじめ指定するところに従い直に出動し服務に就かなければならない。

第9条 団員はあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合し、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第12条 団員は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規則を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し礼節を重じ信義を厚くして常に言行を慎しむこと。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがないこと。

(5) 職務上知得した秘密は他に漏らさないこと。

(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを利用しないこと。

(9) 貸与品、給与品等はこれを大切に保管し服務以外にこれを使用し、又は他人に貸与しないこと。

(報酬)

第13条 団員には別表第1に定める報酬を支給する。ただし、年度の途中で就退職した場合、又は職階級を異にした場合は月割額とする。

2 機能別消防団員の団員報酬は、支給しないものとする。

第14条 団員が公務のため旅行した場合、直島町職員等の旅費に関する条例(昭和31年直島町条例第39号)による額を費用弁償として支給する。

2 団員が災害発生時等に命令によって出動したとき及び特別訓練等に従事したときは、別表第2の出動報酬及び費用弁償を支給する。

3 費用弁償の支給方法については、直島町職員等の旅費に関する条例の例による。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員、又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)を適用する。

3 賞じゅつ金等の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防賞じゅつ金等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第8号)を適用する。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給については、香川県市町総合事務組合消防団員退職報償金支給条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第7号)を適用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行のとき、この条例に抵触するものはその効力を失う。

3 この条例施行のときの団長以下役員及び団員はこの条例により任命されたものとみなす。

4 昭和23年9月直島村消防団員の任免給与等の条例は廃止する。

(昭和30年6月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月16日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月16日)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月11日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月14日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年6月28日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成2年3月19日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月21日から適用する。

(平成9年3月18日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の前日までに出発した旅行については、従前の例による。

(平成18年3月30日条例第14号)

(経過措置)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(香川県消防団員公務災害補償組合加入条例の廃止)

2 香川県消防団員公務災害補償組合加入条例(昭和27年直島町条例第16号)は廃止する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)(団員報酬)

職名

単位

手当額(円)

団長

149,000

副団長

125,000

分団長

109,000

副分団長

95,000

部長

87,000

班長

83,000

団員

79,000

別表第2(第13条関係)(出動報酬及び費用弁償)

種類

単位

金額(円)

出動報酬

災害出動

出動4時間未満1回

5,000

救急患者搬送出動

出動2時間未満1回

3,000

特別警戒報酬

1回

4,000

特別訓練報酬

1回

3,500

費用弁償

消防学校に入校し受講する場合

1日

9,000

救急患者搬送業務の待機の場合

1回

2,000

備考 災害のため出動した者の出動報酬について、1回の出動時間が4時間以上となる場合は、その超える時間4時間未満ごとに5,000円を加算して支給する。また、救急患者搬送のため出動した者の出動報酬について、1回の出動時間が2時間以上となる場合は、その超える時間2時間未満ごとに3,000円を加算して支給する。

直島町消防団条例

昭和26年10月12日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・国民保護/第2章
沿革情報
昭和26年10月12日 条例第45号
昭和30年6月21日 種別なし
昭和39年3月16日 種別なし
昭和40年3月16日 種別なし
昭和40年6月28日 種別なし
昭和41年3月15日 種別なし
昭和42年3月11日 種別なし
昭和43年3月14日 種別なし
昭和45年3月17日 種別なし
昭和46年3月18日 種別なし
昭和47年3月24日 種別なし
昭和48年3月19日 種別なし
昭和49年3月20日 種別なし
昭和50年3月18日 種別なし
昭和52年3月23日 種別なし
昭和53年3月25日 種別なし
昭和54年3月23日 種別なし
昭和55年3月24日 条例第14号
昭和56年3月20日 条例第11号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和57年7月1日 条例第22号
昭和61年3月20日 条例第8号
昭和63年6月28日 条例第9号
平成2年3月19日 条例第8号
平成4年3月16日 条例第7号
平成5年3月17日 条例第7号
平成8年3月13日 条例第1号
平成8年6月25日 条例第12号
平成9年3月18日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第14号
平成24年3月30日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第14号
令和元年12月9日 条例第31号
令和3年3月15日 条例第7号
令和4年3月16日 条例第8号