○直島町職員等の旅費に関する条例
昭和31年12月26日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め適正なる支出を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例で「職員」とは、町長、副町長及び教育長並びに直島町職員定数条例(昭和35年直島町条例第18号)に規定する職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃・船賃・車賃・航空賃・日当・宿泊料及び食事料とする。
(旅費の支給)
第4条 職員が公務のため旅行する場合には当該職員に対して旅費を支給する。
2 職員が出張中、退職・免職・失職又は休職となった場合には、当該職員が命令の通達を受けた日にいた地より本町まで前職務相当の旅費を支給する。ただし、法第16条第2号、第3号及び第5号に掲げる事由による失職、若しくは法第29条第1項の規定により懲戒免職となり又はこれに準ずべき事由による退職等となった場合には、旅費は支給しない。
3 職員が出張中、死亡した場合には当該職員の遺族に当該職員の前職務相当の旅費を支給する。
4 事務引継・残務整理のため退職者に旅行を命じたときは前職務相当の旅費を支給する。
第5条 鉄道旅行には旅客運賃及び急行料金、特別車両料金(急行料金、及び特別車両料金を徴する線路の旅行の場合でこれらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金を支給し、水路旅行には、船客運賃、陸路旅行には車賃を、航空旅行には航空賃を支給する。
2 電車、軌道賃はこれを鉄道賃とみなす。
第6条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。ただし、宿泊を要した出張で、その翌日午前中に帰島した場合には、その日当は定額の2分の1とする。
2 水路旅行には宿泊料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により上陸宿泊した場合には、この限りでない。
第7条 食事料は、水路旅行で船賃のほか、食事を要した場合に支給する。
2 出張中、公務のため午後9時を過ぎて帰島した場合には食事料を支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の都合又は天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法による。
(旅費の支給額)
第9条 旅費額は、別表の定めるところによる。
(旅費の調整)
第10条 町長は、出張旅行の性質その他を考慮して、その旅費の定額を減じ又は全部を支給しないことができる。
第11条 町長は、常時出張・長期出張及び宿泊施設を有する講習会、研修会等の出張の場合には、その旅費を定額によらないで減額支給することができる。
(支給の方法)
第12条 前各条の旅費は、翌月上旬にこれを支給する。ただし、年度をまたがる場合にはその属する年度内に支給する。
2 県外又は多数で出張するときは、その前日までに旅費の概算を支給することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 直島町職員の旅費支給条例(昭和27年直島町条例第42号)は廃止する。
附則(昭和35年9月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年3月13日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年6月25日)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月24日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年6月10日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月11日から適用する。
附則(昭和46年3月18日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月24日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月19日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年3月20日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、従前の例による。
附則(昭和50年3月18日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、従前の例による。
附則(昭和51年3月18日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、従前の例による。
附則(昭和53年3月25日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、従前の例による。
附則(昭和55年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第11号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の前日までに出発した旅行については、従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種別 | 鉄道費 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 日当 | 宿泊料 | 食事料 | |
普通 | 遠隔地 | |||||||
支給額 | 普通 実費 | 2等 実費 | 市内1,600円又は実費 東京都内及び指定都市(岡山市を除く。) 3,000円 | 実費 | 1,000円 | 12,000円 | 13,500円 | 1,000円 |
注
1 遠隔地とは、鉄路100キロメートル、水路50キロメートル以上をいう。
2 非常勤職員及び地方自治法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、別表を準用する。