○直島町簡易水道事業給水条例施行規程
平成15年7月14日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、直島町簡易水道事業給水条例(平成10年直島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第2条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。