○直島町簡易水道事業給水条例
平成10年3月20日
条例第5号
直島町水道使用条例(昭和28年直島町条例第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第23条)
第4章 料金、使用料及び手数料(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、直島町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、直島町簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和43年直島町条例第96号)第2条第2項に規定された区域とする。
2 前項の場合において、配水管の敷設していないところ、又は工事に支障のあると認める場合は給水しない。ただし、配水管の敷設していないところでも給水を受けようとする者が特別にその工事費を負担するときは、この限りでない。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 供用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の併設)
第6条 給水装置は、1戸の構内に2線以上併設することができない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第17条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。
(2) 水道の使用を休止するとき。
(3) 用途を変更するとき。
(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人、管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水の濫用等)
第22条 水道使用者等は、給水を濫用し、又は他に分与若しくは販売してはならない。ただし、船舶給水のため、あらかじめ町長の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、使用料及び手数料
(料金等の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金及びメーター使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止、廃止したときの料金は、1月分として算定する。
2 第13条第1項により給水の制限又は停止することがあっても料金は減額しない。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、町長が決める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前納の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金等の徴収方法)
第30条 料金及びメーター使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。
2 水道の使用をやめたとき、又は第35条各号により給水を停止されたときの料金及びメーター使用料は、その都度徴収する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止又は廃止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第22条の給水を濫用し、又は他に分与若しくは町長の許可を受けないで販売した者
(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく指示に違反した者
(料金等の滞納処分)
第39条 料金、手数料その他の徴収金の滞納処分の取り扱いは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(許可、承認等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされた許可、承認、認定及び検査その他の処分、又は請求、申込、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(違背処分に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為に対する違背処分の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月19日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の直島町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直島町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月12日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の直島町簡易水道事業給水条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後の契約に係る用途及び料金について適用し、この条例の施行の日前の用途及び料金については、なお従前の例による。この場合において、「団体用」及び「営業用」とあるのは、この条例の施行の日以後は「事業用」と読み替えるものとする。
別表第1の1(第25条関係)
水道料金表
種別 | 用途 | 料金(1月当たり) | |||
基本水量 (立方メートルまで) | 基本料金 (円) | 超過水量1立方メートル当たりの超過料金 (円) | |||
計量制 | 専用 | 家庭用 | 5 | 880 | |
10 | 1,760 | 198 | |||
事業用 | 10 | 1,980 | 231 | ||
20 | 3,960 | 231 | |||
30 | 5,940 | 231 | |||
50 | 9,900 | 231 | |||
100 | 19,800 | 231 | |||
200 | 39,600 | 231 | |||
300 | 59,400 | 231 | |||
500 | 99,000 | 231 | |||
1,000 | 198,000 | 231 | |||
5,000 | 990,000 | 231 | |||
湯屋用 | 200 | 35,200 | 198 | ||
500 | 88,000 | 198 | |||
1,000 | 176,000 | 198 | |||
工業用 | 50 | 12,100 | 264 | ||
100 | 24,200 | 264 | |||
200 | 48,400 | 264 | |||
300 | 72,600 | 264 | |||
500 | 121,000 | 264 | |||
1,000 | 242,000 | 264 | |||
1,500 | 363,000 | 264 | |||
2,000 | 484,000 | 264 | |||
3,000 | 726,000 | 264 | |||
5,000 | 1,210,000 | 264 | |||
10,000 | 2,420,000 | 264 | |||
直島ダムを原水とする工業用 | 1 | 192 | 192 | ||
船舶用 | 1 | 264 | 264 | ||
臨時用 | 1 | 264 | 264 |
別表第1の2(第25条関係)
水道料金表
種別 | 用途 | 料金(1年当たり) | |||
基本水量 (立方メートルまで) | 基本料金 (円) | 超過水量1立方メートル当たりの超過料金 (円) | |||
計量制 | 専用 | 工業用 | 816,000 | 197,472,000 | 264 |
ただし、納入方法は基本料金を12で除した金額を毎月納入し、超過料金については、2月末日で精算のうえ3月末日までに納入しなければならない。
附記
(1) 家庭用とは、家庭において、日常生活の用に水道を使用する場合をいう。
(2) 事業用とは、官公庁、学校、公共団体、会社、官公立病院その他これらに準ずるもの及び営業又は営業に附随する用に水道を使用する場合をいう。
(3) 湯屋用とは、湯屋営業の用に水道を使用する場合をいう。
(4) 工業用とは、工場又はこれに準ずるものの用に水道を使用する場合をいう。
(5) 船舶用とは、船舶給水の用に水道を使用する場合をいう。
(6) 直島ダムを原水とする工業用とは、直島ダムを原水とし、工場又はこれに準ずるものの用に水道を使用する場合をいう。
(7) 臨時用とは、建設工事、興業その他臨時短期間に水道を使用する場合をいう。
別表第2(第25条関係)
メーター使用料
当分の間、免除する。
別表第3(第31条関係)
申込手数料
口径 | 金額 |
13ミリメートル | 27,500円 |
16ミリメートル | 44,000円 |
20ミリメートル | 82,500円 |
25ミリメートル | 110,000円 |
30ミリメートル | 165,000円 |
40ミリメートル | 275,000円 |
50ミリメートル | 440,000円 |
75ミリメートル | 1,100,000円 |
100ミリメートル | 2,200,000円 |
150ミリメートル | 5,500,000円 |
別表第4(第31条関係)
検査手数料
種別 | 規格 | 単位 | 手数料 |
1 工事材料 | 装置 | 1箇所 | 150円 |
2 流末装置 | 装置 | 1箇所 | 200円 |
3 自己所有及び試験請求量水器 | 13ミリメートル | 1箇 | 実費 |
16ミリメートル | 1箇 | 実費 | |
20ミリメートル | 1箇 | 実費 | |
25ミリメートル | 1箇 | 実費 |