○直島町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成10年7月3日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年直島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(土地の地積)

第2条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいと認めるとき又は町長が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、条例第4条の規定による賦課対象区域の公告の日以降において、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書の規定による地上権者、質権者、使用借主及び賃借人(以下「地上権者等」という。)であるときは、土地の所有者と共に連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第4条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の端数計算)

第5条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

(負担金の額の通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(連帯納付義務)

第7条 共有又は共同使用されている土地について、その共有者又は共同使用者が受益者であるときは、その共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金の納期等)

第8条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、各受益者が納付すべき負担金の総額を3年3期に分割した額とし、各年度の納期は8月1日から同月末日までとする。

2 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず負担金の徴収区分及び時期等を変更することができる。

3 負担金を各納期に分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を初年度の分割金額に合算する。

4 受益者が前項の規定による負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

(負担金の一括納付等)

第9条 条例第6条第4項のただし書の規定により、受益者は到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付金額の負担金を合わせて納付(以下「一括納付」という。)することができる。

2 前項の規定により受益者が負担金の総額を一括納付した場合において、町長は、一括納付した負担金の100分の1に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を、当該受益者に前納報奨金として交付することができる。ただし、受益者で未納に係る負担金がある場合又は、受益者が国若しくは地方公共団体である場合には交付しない。

3 前項の規定により算出した前納報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(過誤納金の取扱い)

第10条 町長は、受益者又は第17条に規定する納付管理人(以下「受益者等」という。)の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし、当該受益者等に未納の納付金がある場合は、過誤納金を未納に係る納付金に充当することができる。

2 町長は、受益者等の過誤納金を還付又は前項の規定によって未納の納付金に充当するときは、遅滞なく当該受益者等に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 受益者等は、前項の規定により受益者負担金過誤納金還付通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 受益者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により、当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し又は変更)

第14条 受益者は、前条の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したとき若しくはその理由が生じたと認めるときは、その日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収しなければならない。

3 町長は、前項の規定により負担金の減免を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金減免取消(変更)通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第15条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税、その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者につき相続があったときにおいて、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他不正の手段により負担金の納付を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときには、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第16条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、速やかに当該受益者は下水道事業受益者変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。この場合において、新たに受益者となった者が地上権者等であるときは、当該届書に土地所有者と連署しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときの届出について準用する。

3 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、異動に係る負担金の額につき、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第17条 受益者は、町内に住所、事務所等を有しない場合又は有しなくなった場合においては、負担金の納付に関する一切の事務を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第18条 受益者又は納付管理人が、住所、事務所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象内容

徴収猶予率(%)

徴収猶予期間

摘要

条例第7条第1号

係争中の土地等

100

受益者の決定

(判定)の日

まで

その事実の証明を添付したもの

農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地)

100

宅地として利用できるまでの期間

建築確認申請時より徴収開始

条例第7条第2号

受益者がその財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合

町長が認定する率

2年以内

罹災及び盗難証明を添付したもの

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

町長が認定する率

2年以内

医師の診断書を添付したもの

条例第7条第3号

その他町長が特に必要と認めたとき

町長が認定する率

町長が認定する期間


別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当事項

減免対象

減免率(%)

摘要

条例第8条第2項第1号

(公用に供し又は供することを予定している土地に係る受益者)

1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設用地

75


2 警察、法務収容施設用地

75

3 一般庁舎用地

50

4 公務員宿舎用地

25

5 公営住宅

25

条例第8条第2項第2号

(公の企業の用に供している土地に係る受益者)

1 病院用地

25


2 郵政事業、水道事業等国又は地方公共団体の経営する企業用財産用地

25

条例第8条第2項第3号

(公共の用に供することを予定している土地に係る受益者)

1 道路、公園、河川及び堤防等の用地に供することを予定している土地

100


条例第8条第2項第4号

(公の生活扶助を受けている受益者等)

1 生活保護法により生活扶助を受けている受益者

100


2 上記1に準ずる特別の事情があると認められる受益者

その都度町長が認定する率

条例第8条第2項第5号

(特に減免する必要があると認められる土地に係る受益者)

1 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

その都度町長が認定する率


2 国、地方公共団体以外の者が設置する教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設

75

3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の団体が本文に規定する目的のために使用する土地


① 墓地

100

② 境内地

75

4 国、県、町が文化財として指定した土地

100

5 自治会が所有し、又は使用している土地

100

6 公衆用道路としての目的に使用している私道

100

7 その他町長が特に減免することが適当と認められる土地

その都度町長が認定

(注)

1 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免事由に係る減免率の高いものをもって、当該土地に係る減免率とする。

2 減免率を乗じた後の負担金の額が、条例第5条ただし書の賦課限度額を超えた場合の負担金の額は、賦課限度額とする。

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直島町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成10年7月3日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成10年7月3日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第2号
平成28年12月9日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第5号