○直島町下水道排水設備指定工事店の指定及び直島町下水道排水設備工事責任技術者の登録に係る事務取扱要領
平成10年7月3日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、直島町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年直島町規則第15号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(有効期間)
第2条 令和5年度において規則第14条に規定する登録の申請をした責任技術者に交付される責任技術者証の有効期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。当該責任技術者が専属する指定工事店に対して交付される指定工事店証の有効期間も、同様とする。
(標準処理期間)
第3条 町長は、前条第2項に規定する申請に関して、直島町行政手続条例(平成9年直島町条例第7号。以下「手続条例」という。)第6条の規定に基づき標準処理期間を定めるよう努めなければならない。
(指定工事店の所在)
第4条 規則第3条第4号の指定工事店は、香川県内若しくは岡山県玉野市とする。
(不誠実な行為の規定)
第5条 規則第10条第2項第2号の不誠実な行為は、次のとおりとする。
(1) 工事代金の全部又は一部を詐取し、又は詐取しようとしたとき。
(2) 助成金等の全部又は一部を詐取し、又は詐取しようとしたとき。
(3) 無償ますを有償ますと偽り、その代金を詐取し、又は詐取しようとしたとき。
(4) 詐欺又は脅迫により契約を締結し、又は締結しようとしたとき。
(5) 工事契約を確実なものにしておくため、工事の一部について着手し、他の部分を放置するなど、工事の施工について不履行をしたとき。
(6) 法令に定める構造基準又は材質基準を満たさないなど、不良工事をしたとき。
(7) 工事の際、故意又は過失により事故を発生させ、死亡、障害等の人身事故を起こし、又は社会的若しくは経済的に損害を与えたとき。
(8) 銀行取引が停止され、又は計画倒産したとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、指定工事店としての信用を著しく失墜させる行為があったとき。
2 規則第19条第1項第2号の不誠実な行為は、次のとおりとする。
(1) 正当な理由なく、規則第12条第2項に規定する完了検査への立会いを拒否したとき。
(2) 完了検査の結果、排水設備工事の確認に係る申請の内容と施工内容とが異なるなど、工事の施工に適正を欠くことが明らかになっているにもかかわらず、定められた期間内に改善に取り組まないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、責任技術者としての信用を著しく失墜させる行為があったとき。
(聴聞の実施)
第6条 町長は、指定工事店の指定の取消し又は指定の一時停止を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者に、意見陳述の機会を与えるため、聴聞を行わなければならない。
(処分の理由の提示)
第7条 町長は、指定工事店の指定の取消し又は指定の一時停止を行うときは、当該処分の名あて人となるべき者に対し、その理由を示さなければならない。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日規程第1号)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第2号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第7号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第12号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。