○直島町立宮浦港駐車場条例施行規則

昭和55年11月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、直島町立宮浦港駐車場条例(昭和55年直島町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 町が設置する宮浦港駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する者は、入場のとき駐車場使用料(以下「使用料」という。)を納付し、駐車券兼領収書(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 前項の場合、回数駐車券(様式第1号の2)又は定期駐車票(様式第2号)を使用する者は、入場のときにこれを提出又は提示しなければならない。

3 町長においてやむをえない事由があると認める場合における第1項の使用料の納付及び前項の定期駐車票の提示、並びに条例別表の使用料の納付は、出場の際行わなければならない。

(使用料の返還)

第3条 条例第9条の規定により返還する使用料の額は、回数駐車券にあっては残券相当額とし、定期駐車票にあっては休止した日数をその月の日数で除した数を使用料に乗じて得た額とする。

2 使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 条例第9条第2号の規定による使用料の返還は、定期駐車票により駐車する車両を抹消登録した場合とする。

(定期駐車票)

第4条 定期駐車票の有効期間は、毎月の1日からその月の末日までの1月とする。

2 定期駐車票を購入しようとする者は、定期駐車票購入申込書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 定期駐車票は、有効期間の10日前から申込順に発行する。

第5条 町長は、定期駐車票を不正に使用した者に対し、以後の使用を停止することができる。

第6条 定期駐車票による駐車は、駐車場所を特定するなど特別な取扱いはしないものとする。

(遵守事項)

第7条 駐車場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内で火気を使用しないこと。

(2) 駐車位置については、係員の指示に従うこと。

(3) 駐車中はエンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。

(4) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理について町長の指示する事項

(委託)

第8条 条例第16条の規定に基づき、駐車場の管理運営並びに使用料の徴収、収納及び返還については、町長が定める者、又は町長が適当と認める者(以下「受託者」という。)に委託する。

(委託料)

第9条 町長は、受託者に対し、委託料を支払うものとする。

(事故報告)

第10条 受託者は、駐車場の管理運営上事故が発生したときは、直ちに事故報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(駐車券等の受払)

第11条 受託者は、駐車券及び駐車票の受払状況を明らかにするため、駐車券(票)受払簿(様式第6号)を備えつけなければならない。

(管理月報)

第12条 受託者は、駐車場の管理状況を明らかにするため、管理月報(様式第7号)を翌月の5日までに作成し、町長に報告しなければならない。

(委託契約)

第13条 第8条に規定する委託について必要な事項は、契約で定める。

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(平成4年5月21日規則第6号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成8年9月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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直島町立宮浦港駐車場条例施行規則

昭和55年11月1日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)