○直島町立宮浦港駐車場条例

昭和55年11月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が設置する直島町立宮浦港駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、所在)

第2条 駐車場の名称及び所在は、次のとおりとする。

(1) 名称 直島町立宮浦港駐車場

(2) 所在 直島町2249番地22

(臨時駐車場)

第3条 町長は、日曜日と国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び特に必要と認めた場合は、車両乗船用待合場内に区域を定めて臨時の駐車場(以下「臨時駐車場」という。)を設置することができる。

(使用時間及び入場、出場時間)

第4条 駐車場を使用できる時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、臨時駐車場については、午前6時から午後10時20分までとする。

2 駐車場において自動車の入場及び出場できる時間は、午前6時から午後10時20分までとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(使用できる車種)

第5条 駐車場を使用できる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め長さ6メートル以下に限る。)及び大型自動車(積載物を含め長さ13メートル以下に限る。)とする。

(使用料)

第6条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、使用者から自動車を入場又は出場させるときに徴収する。ただし、回数駐車券又は定期駐車券による場合は、これを発行するときに徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 法第39条に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 第12条の規定により全部の使用を休止したとき。

(2) 前号のほか町長が特別の理由があると認めるとき。

(駐車の拒否)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否するものとする。

(1) 宮浦港の港湾施設を利用する以外の目的のために駐車場を使用しようとする者で、その使用が駐車場の管理運営に支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設を汚損又は損傷するおそれのあるとき。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損すること。

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗をみだす行為をすること。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用の休止)

第12条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設を損傷し、又は滅失したとき、若しくは第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第14条 町長は、駐車場に駐車中の自動車が、天災地変又は第三者の故意あるいは過失により受けた損害について、その損害賠償の責めを負わない。

(過料)

第15条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委託)

第16条 駐車場の管理運営並びに使用料の徴収、収納及び返還については、これを委託することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月22日条例第30号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第10号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第5号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成8年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

普通駐車をする場合

普通自動車1回1台につき 200円

(回数駐車券による場合は券1枚)

大型自動車1回1台につき 1,000円

(1) ただし、1回の駐車が出場時間を過ぎ、翌日の午前10時までに出場したときは、付加使用料として普通自動車200円(回数駐車券による場合は券1枚)、大型自動車1,000円を加算する。

(2) 翌日の午前10時を過ぎ、引き続き駐車するときは、新しく1回の駐車が開始したものとする。

定期駐車をする場合

1月1台につき 2,500円(普通自動車に限る)

備考 回数駐車券は、1回券を11枚つづりとしたものを1組2,000円とする。

直島町立宮浦港駐車場条例

昭和55年11月1日 条例第29号

(平成21年4月1日施行)