○直島町漁港管理条例施行規則

平成13年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町漁港管理条例(平成13年直島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(荷役の許可の申請)

第2条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって、同法第6条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの

(利用の届出)

第4条 条例第8条の規定による利用の届出は、地元漁船を除き別記第2号様式による届出書によらなければならない。

(占用の許可申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別記第3号様式による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 工事設計書

(4) 構造図

(5) 占用区域の求積図

(6) 利害関係者の承諾書

2 前項の規定にかかわらず軽易な工作物の建設等にあっては前項第2号第3号及び第4号の書類については省略することができる。

3 条例第9条第1項の占用の許可を受けた後、その目的・方法・面積・期間又は工作物を変更しようとする者は、別記第4号様式による申請書に同項各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該期間満了後も引続いて当該甲種漁港施設を占用しようとするときは、許可の更新を受けることができる。この場合において、許可の期間満了の日の10日前までに、別記第5号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(着手及び完成届出書)

第6条 占用者は当該工事に着手し又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ別記第6号様式による届出書を町長に提出しなければならない。

(入出港の指定等)

第7条 条例第15条の規定により町長が指定した漁港については、別記第7号様式(ただし、国際航海に従事する船舶については漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第8条の2に規定する様式)による届出書によらなければならない。

(減免)

第8条 次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用については条例第13条の規定により、利用料等の全部又は一部を減免することができる。

(1) 官公署用の船舶

(2) 漁業のために使用する船舶

(3) 総トン数5トン未満の船舶

(4) 公益施設の設置及びこれに類するもの

(5) 前各号に規定するもののほか、利用料等を減免することが適当と町長が認めるもの

(施行期日)

1 この規則は、直島町漁港管理条例施行の日から施行する。

(直島町漁港管理条例施行規則の廃止)

2 直島町漁港管理条例施行規則(昭和47年直島町規則第62号)は、廃止する。

(経過措置)

3 利用料等については当分の間徴収しない。

(平成17年10月3日規則第16号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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直島町漁港管理条例施行規則

平成13年3月29日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)