○直島町漁港管理条例施行規則
平成13年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町漁港管理条例(平成13年直島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって、同法第6条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 工事設計書
(4) 構造図
(5) 占用区域の求積図
(6) 利害関係者の承諾書
(着手及び完成届出書)
第6条 占用者は当該工事に着手し又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ別記第6号様式による届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 官公署用の船舶
(2) 漁業のために使用する船舶
(3) 総トン数5トン未満の船舶
(4) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(5) 前各号に規定するもののほか、利用料等を減免することが適当と町長が認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、直島町漁港管理条例施行の日から施行する。
(直島町漁港管理条例施行規則の廃止)
2 直島町漁港管理条例施行規則(昭和47年直島町規則第62号)は、廃止する。
(経過措置)
3 利用料等については当分の間徴収しない。
附則(平成17年10月3日規則第16号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。