○直島町漁港管理条例
平成13年3月15日
条例第12号
直島町漁港管理条例(昭和40年直島町条例第85号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(甲種漁港施設の損害賠償)
第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は町長の指示した場所でなければてい泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。
3 第1項の占用期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第10条 次の各号に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を附することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(利用料等)
第13条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。
2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第14条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは、別表に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。
(入出港届)
第15条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第18条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
第20条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(過怠金)
第21条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(補則)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条、第14条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
物揚場使用料 | 1平方メートルにつき1日 | 70円 | ||
占用料 | 電柱類 | 電柱 | 1本につき1年 | 200円 |
その他の柱類 | 200円 | |||
鉄塔 | 1基につき1年 | 280円 | ||
広告物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | ||
係留施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 40円 | ||
機械類 | 40円 | |||
管類 | 長さ1メートルにつき1年 | 50円 | ||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 19円 | ||
その他町長が定めるもの | 316円 | |||
係船料 | 総トン数1トンにつき1日 | 2円 | ||
土砂採取料 | 1立方メートル | 99円 |
備考
1 占用面積、表示面積、占用物件の長さ若しくは土砂の採取量が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは採取量に1平方メートル、1メートル、若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。
2 占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。