○直島町港湾管理条例施行規則

平成22年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町港湾管理条例(昭和44年直島町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第1条の2 条例第4条第1項の規定により港湾施設において行為の許可を受けようとする者は、第1号様式による港湾施設行為許可申請書を町長に提出しなければならない。

(占用の許可申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により港湾施設の占用の許可を受けようとする者は、第1号様式による港湾施設占用許可申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易な占用の場合は、添付図面の一部を省略することができる。

(1) 計画説明書

(2) 位置図、縦断面図及び横断面図

(3) 平面図及び丈量図

(4) 設置しようとする工作物の構造を明らかにした図書

(5) 利害関係人の同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(占用変更の許可申請)

第3条 条例第7条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、第2号様式による港湾施設占用変更許可申請書に前条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用期間の制限)

第4条 条例第7条第1項の規定による占用の期間は、5年を超えることができない。ただし、上水道管、下水道管の埋設又は電柱の建設の場合は10年以内とする。

(占用継続の許可申請)

第5条 前条の期間満了後、引き続いて占用しようとする者は、期間満了の日前1月までに、第3号様式による港湾施設占用継続許可申請書を町長に提出しなければならない。

(工事の届出及び検査)

第6条 占用の許可を受けた者は、工作物の設置の工事に着手しようとするとき、又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を第4号様式により町長に届け出なければならない。

2 占用の許可を受けた者は、前項の工事が完了したときは、直ちに町長にその旨を第4号様式により届け出て検査を受けなければならない。

(住所、氏名の変更等の届出)

第6条の2 占用の許可を受けた者は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は許可に係る工事を中止し、若しくは許可に係る占用を廃止したときは、その日から15日以内にその旨を第4号様式により町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第6条の3 条例第11条第2項の規定による地位の承継の届出は、第4号様式の2によらなければならない。

(占用の標識)

第7条 条例第9条の規定による占用の標識は、第5号様式によらなければならない。

(使用の許可申請等)

第8条 条例第7条第2項の規定により港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、港湾施設の種類に応じ次に定める様式の許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認める場合は、口頭ですることができる。

(1) 港湾施設使用許可申請書 第1号様式

(2) 係留施設使用許可申請書 第6号様式

(3) 港湾施設(上屋・荷さばき地・野積場)使用許可申請書 第7号様式

2 係留施設使用許可申請書は、当該申請者の利便を図るため町長が適当と認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、町長が別に定める様式によることができる。

3 係留施設使用許可申請書には、当該許可に係る行為が海上における作業を伴うものであるときは、計画説明書を添付しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

4 条例第7条第3項第4号に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 船舶安全法、船員法(昭和22年法律第100号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づく航行の停止又は技術基準の適合の命令を受け、当該命令に基づく改善措置を行っていない船舶に係る許可の申請である場合

(2) 船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第13条第1項に規定するタンカー油濁損害賠償保障契約若しくは同法第39条の4第1項に規定する一般船舶油濁損害賠償等保障契約が締結されていない日本国籍を有しない船舶(2,000トンを超えるばら積みの油を積載しない同法第2条第4号に規定するタンカー及び同条第4号の2に規定する一般船舶で総トン数が100トン未満のものを除く。)に係る許可の申請又は船舶の事故による損害賠償等に係る義務を正当な理由なく履行していない者からの許可の申請である場合

(3) 条例に基づく許可に関し、許可条件違反があった者で、正当な理由なく違反状態を解消していないものから許可の申請である場合

(4) 条例第6条第12条第12条の2又は第13条第1項若しくは第2項の規定による命令を受けた者で、正当な理由なく当該命令に基づく措置を行っていないものからの許可の申請である場合

(5) 条例第8条の規定による占用料又は使用料を正当な理由なく納付していない者からの許可の申請である場合

(6) 条例の規定により過料に処せられた者で、正当な理由なく過料に係る債務を履行していないものからの許可の申請である場合

(料金の徴収除外)

第9条 次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に掲げる使用料を徴収しない。

区分

使用料の種別

1 官公署の船舶

係船料、小型船舶用泊地使用料、停泊料

2 端舟その他ろ又はかいのみによって運行する総トン数5トン未満の舟てい

係船料、停泊料

3 給水、修理又は避難若しくは救助のため入港した船舶

係船料、停泊料

(占用料又は使用料の徴収方法等)

第10条 条例第8条の規定による占用料又は使用料は、当該許可をした日の属する月の翌月の末日までに一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料又は使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(書類の提出)

第11条 この規則の規定により提出する書類は町長に提出しなければならない。

2 第1条の2から第3条まで又は第5条の規定により提出する書類の提出部数は、正本1通及び写し1通とする。

3 条例第7条の規定による届出に係る書類及び第8条第1項第2号の規定により提出する書類は、ファクシミリ装置を利用して送信することにより提出することができる。

4 前項の規定によりファクシミリ装置を利用して書類が提出されたときは、町長が受信した時に、当該書類が町長に提出されたものとみなす。

5 町長は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、提出者に対し送信に使用した書類を提出させることができる。

6 町長は、第1項の規定による書類の提出があった場合において必要があると認めるときは、関係官公署の長の意見を聴くものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第24号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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直島町港湾管理条例施行規則

平成22年3月29日 規則第5号

(令和6年1月1日施行)