○直島町港湾管理条例

昭和44年6月10日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、町が管理する港湾の施設の管理及び利用について必要な事項を定め、港湾施設の保全及び機能の維持増進をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾施設 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項各号に掲げる施設のうち、町が設置し又は管理する施設をいう。

(2) 占用 工作物を設置して、港湾施設の一部を利用することをいう。

(3) 使用 占用以外の利用をいう。

第3条 削除

(行為の規制)

第4条 港湾施設において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、第7条第1項又は第2項の許可を受けた者が当該許可に係る事項として行う場合は、この限りでない。

(1) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障がある物件を係留すること。

(2) 係留施設において爆発物その他危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める危険物をいう。)の荷役をすること。

(3) 係留施設において、塵芥、汚物、腐敗物、悪臭を発するもの、その他衛生上有害と認められる物の荷役をすること。

(4) 港湾施設の形状を変更すること。

(5) 港湾施設において物品を加工し、又は販売すること。

(6) 港湾施設をその目的以外の目的に利用すること。

2 前項第2号の規定により許可を受けて荷役する危険物については、使用者は、危険物であることを立札によって明示しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も、港湾施設において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 係留施設に積み卸し又は搬入した貨物をみだりに停滞させること。

(2) 港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(使用の禁止等)

第6条 町長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保のため又は港湾の荷役能力の低下の防止のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し若しくは制限し、又は貨物の取扱いを制限することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、船舶の係留について場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。

(占用又は使用の許可)

第7条 港湾施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間は工作物を変更しようとするときも同様とする。

2 港湾施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。その使用期間を延長しようとするときも、同様とする。

3 町長は、前項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないものとする。

(1) 港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがある場合

(2) 港湾施設の機能を妨げ、又は低下させるおそれがある場合

(3) 港湾施設の能力に照らして適当でないものである場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合

(占用料及び使用料)

第8条 港湾施設を占用し、又は使用する者は、別表に定める占用料又は使用料を町に納付しなければならない。

2 町長は、別表に定める占用料又は使用料によりがたいと認めるときは、別に占用料又は使用料を定めることができる。

3 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、占用料又は使用料を減免することができる。

(占用の標示)

第9条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、その施設に占用面積、占用期間及び占用者の住所、氏名を標示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類の埋設の場合にあっては、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(地位の承継)

第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、占用若しくは使用の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 指定の期限内に占用料又は使用料を納付しなかったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 許可の目的に反して占用し、又は使用したとき。

(5) 公益上又は管理上必要があるとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

(搬出又は撤去の命令)

第12条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当する物件について、その所有者若しくは占有者又は当該物件を放置した者に搬出又は撤去を命ずることができる。

(1) 港湾施設に放置された物

(2) 占用又は使用の許可を受けないで港湾施設に置かれ、又は係留された物

(3) 占用又は使用の許可を受けて港湾施設に置かれ、又は係留された物で当該許可の期間経過後その搬出又は撤去をしないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれがある物

(原状回復義務)

第13条 その責めに帰すべき事由により港湾施設を損傷した者は、直ちに町長に届け出て、その指示を受け、原状に回復しなければならない。

2 港湾施設の占用の許可を受けた者は、その占用期間の満了、占用の廃止又は占用の許可の取消しがあったときは、町長の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定による原状回復に要する費用は、当該原状回復を行うべき者の負担とする。

(占用料、使用料の不還付)

第14条 既納の占用料又は使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(罰則)

第15条 第12条の2の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第6条第1項の規定による禁止又は制限に違反した者

(3) 第6条第2項の規定により指定された場所以外の場所に船舶を係留し、又は同項の規定による命令に違反した者

(4) 第7条第1項又は第2項の規定に違反して港湾施設を占用し、又は使用した者

(5) 第10条の規定に違反して権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸した者

(6) 第12条の規定による命令に違反した者

(7) 第13条第1項又は第2項の規定に違反して原状に回復しなかった者

第18条 詐欺その他不正の行為により占用料又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(補則)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者又は慣行上従前から使用している者は、この条例により許可を受けたものとみなす。

(昭和51年3月18日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年6月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年7月1日前に許可を受けた使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る使用料の額は、改正後の直島町港湾管理条例別表の規定により計算した額とする。

(平成18年4月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた占用又は使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る占用料又は使用料の額は、改正後の別表の規定により計算した額とする。

(令和元年9月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表1の規定については、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた占用又は使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る占用料又は使用料の額は、改正後の別表の規定により計算した額とする。

別表(第8条関係)

1 港湾施設使用料

種別

区分

単位

金額(円)

備考

(1) 係船料

係留施設

定期船1係留ごとに

総トン数1トンにつき

2.55


不定期船1係留ごとに

総トン数1トンにつき

5.12


(2) 物揚場使用料

1日使用料

1平方メートルにつき

3.02

初日使用料は無料

継続使用10日を超えるものは、超過日数1日

4.53


(3) 停泊料

1係留ごとに

総トン数1トンにつき

1.44


(4) 旅客施設使用料

事務室

1月使用料

1平方メートルにつき

335


店舗

その他

(5) その他施設使用料

事務室

1月使用料

1平方メートルにつき

335


休憩スペース

イベント交流ギャラリー

1日使用料

1時間につき

町内

1,000

冷暖房器具加算

1時間につき300円

1日使用料

町外

2,000

イベント交流広場

1日使用料

1時間につき

町内

500


1日使用料

町外

1,000

屋外展示場

1日使用料

1時間につき

町内

500


1日使用料

町外

1,000

荷さばき所

1月使用料

1平方メートルにつき

140


待機スペース

1月使用料

1平方メートルにつき

140


備考

1 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。

2 使用が1日に満たない場合は、1日とする。

3 本表中単位を1トン又は1平方メートルをもって定めたもので、船舶の総トン数、使用面積又は使用時間が1トン又は1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1トン又は1平方メートルとして計算する。

2 港湾施設占用料

占用目的

単位

期間

占用料(円)

備考

家屋類及びその附属地

1平方メートル

1月

140


起重機

1平方メートル

1月

195

空間のみの場合は5割とする。

管類埋設置

1メートル

1年

100

内径10センチメートルを超えるものは2倍とする。

内径50センチメートルを超えるものは3倍とする。

電柱類

電柱

1本

1年

680

1 支柱、支線は、それぞれ柱1本とする。

その他の柱類鉄塔

1本

1年

680

2 H型は、柱2本とする。

1平方メートル

1年

500


架空管

1メートル

1年

85

口径10センチメートル以上は2倍とする。

広告類

標識類

1本縦1メートル横70センチメートル

1年

200


看板及び広告版

1年

1,540


その他工作物

1平方メートル

1月

60


備考

1 本表中期間を年で定めたもので、占用期間が1年に満たないものは許可の日に属する月までの月割計算とし、期間を月で定めたもので、占用期間が1月未満の場合は、1月とし、1月未満の端数がある場合は、その端数を1月として計算する。

2 本表中単位を1平方メートル又は1メートルをもって定めたもので、占用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満の場合は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものについての占用料の額は、本表の備考以外の部分並びに1及び2により計算して得られた額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 1件の占用料が100円未満のものは、100円とする。

5 本表によって計算された占用料の額に、5円未満の端数を生じた場合はその端数を5円とし、5円を超えて10円未満の端数を生じた場合はその端数を10円とする。

直島町港湾管理条例

昭和44年6月10日 条例第103号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
昭和44年6月10日 条例第103号
昭和51年3月18日 種別なし
昭和53年3月25日 種別なし
昭和55年12月22日 条例第35号
平成12年3月24日 条例第3号
平成16年6月29日 条例第17号
平成18年4月20日 条例第17号
平成22年3月29日 条例第7号
平成26年3月31日 条例第16号
令和元年9月12日 条例第23号