○直島町土地開発事業の調整に関する条例施行規則

昭和54年11月1日

規則第95号

(協議書及び許可申請書)

第2条 条例第6条第1項の規定による協議書の様式は、別記様式第1とする。

2 条例第6条第2項の規定による許可申請書の様式は、別記様式第2とする。

第3条 事業主は、前条の協議書及び許可申請書を町長に提出する場合、土地開発事業計画書及び設計書その他必要な書類を添付しなければならない。

2 前項の協議書及び許可申請書の提出期日は、次のとおりとする。

(1) 協議書にあっては、法令等による許・認可の申請1箇月前

(2) 許可申請書にあっては、工事着手予定日の1箇月前

第4条 町長は、条例第6条の規定による同意及び許可については書面で通知しなければならない。

(町長の同意及び許可の条件)

第5条 町長の事業主に対して行う土地開発事業施行の同意及び許可は、条例並びにこの規則に規定する諸条件に適合するとともに、開発規模等を勘案し、次に掲げるよう計画され、かつ地域の発展に資するものであること。

(1) 道路、広場、公園、駐車場、緑地、港湾、ため池、交通灯、防犯灯その他公共的施設が環境保全等のため適切な規模及び構造で配置されていること。

(2) 排水施設が、当該地域における降雨量、放流先の状況を勘案し、その排水によって開発区域及びその周辺に被害が生じないよう設計配置されていること。

(3) 水道等給水施設が、当該開発について想定される需要を充すような構造及び能力で適切に配置されるよう設計配置されていること。

(4) 土地開発事業の施行によって、がけくずれ等災害をもたらすおそれがあるときは、防災上必要な措置が講ぜられるよう設計されていること。

(5) 開発区域及びその周辺の地域における農業、商業その他の産業の適正な発展を妨げることのないよう設計されていること。

(6) 開発区域及びその周辺地域における文化財の保護のため適切な措置が講ぜられていること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が地域保全のため特に必要と認める事項

(実施基準)

第6条 条例第8条に規定する実施基準は、次のとおりとする。

(1) 道路

 土地開発事業における主要連絡道路は、県・町幹線道路のいずれかに接続すること。

 主要連絡道路は幅員6メートル以上とする。ただし、小区間で通行上支障のないときは3メートル以上とする。

 主要連絡道路の新設又は改良、及び開発区域内道路の新設の一般的構造は、原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)及び道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項に基づく条例の定めるところによること。

(2) 公園及び緑地

 開発区域内における公園(児童公園を含む。)は、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に設けなければならない。

 開発区域の面積が5,000平方メートル以上の土地開発事業にあっては、その面積の3パーセント以上の公園又は緑地を設置することを原則とする。

(3) 水道等給水施設

 事業主は、町上水道より配水を受け開発区域に給水するための上水道施設を施行しようとするときは、あらかじめ町水道事業管理者と協議して、その同意を得なければならない。

 上水道施設の設置に要する経費は、全額事業主の負担とする。

 開発区域内の需要給水量が、町上水道施設の拡張に及ぶときは、事業主は拡張事業費相当額を負担しなければならない。

(4) 上・下水道管の道路占用

 上・下水道管の埋設のため道路を占用する場合は、路面をしばしば掘さくすることのないよう計画され、かつ、他の占用物件に錯そうするおそれのないこと。

 上水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は1.2メートル(工事施工上やむを得ない場合にあっては0.6メートル)以下としないこと。

(5) 下排水路、その他の排水施設

 事業主は、開発区域の下排水及びその周辺流域から流出する雨水、用排水については、水利組合及び上、下流利害関係者と協議のうえ排水計画を定め、町長と協議し、その指示に従い排水施設の整備(用排水、下排水路の改良補修を含む。)をしなければならない。

 前項の排水路は、原則としてコンクリート水路とすること。

 地盤の軟弱な土地、がけくずれ又は出水のおそれがあるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置をしなければならない。

(6) ため池の整備

事業主は、開発区域内にため池が所在する場合は、その周辺を緑地あるいは公園として整備し、また、危険防止のための施設を設けなければならない。

(7) 消防水利

事業主は、開発区域内に消防法(昭和23年法律第186号)の基準による必要な消火栓又は消火槽を、町の指定した箇所に設置しなければならない。

(8) 公益的施設

事業主は、町長の指示に従い、公益的施設の整備の費用負担について、適切な配慮をしなければならない。

(9) 埋蔵文化財の保護

 開発区域内に古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地があるときは、土地開発事業計画前に町教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

 事業主及び工事施工者は、開発区域内に埋蔵文化財を発見したときは、速やかに町教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。

(届出書)

第7条 条例第9条の規定による届出書の様式は、別記第3とする。

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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直島町土地開発事業の調整に関する条例施行規則

昭和54年11月1日 規則第95号

(平成25年4月1日施行)