○直島町土地開発事業の調整に関する条例
昭和54年11月1日
条例第142号
(目的)
第1条 この条例は、直島町内で行う土地開発事業に関し法令等に特別の定めのあるものを除くほか必要な事項を定めることにより、土地利用の調整をし、町の秩序ある発展と住民福祉の向上を図るとともに町行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 土地開発事業 宅地造成、工場敷地造成、その他土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(2) 開発区域 土地開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 公共施設 道路、広場、水道、下水道、港湾、水路、ため池、防火水利施設、その他公共の用に供する施設をいう。
(4) 公益的施設 医療施設等、その他居住者共同の福祉施設又は、利便のため必要な施設をいう。
(5) 事業主 土地開発事業に係る工事施行の請負契約の注文者又は、請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。
(6) 工事施行者 工事の請負人(下請人を含む。)又は、請負契約によらないで、自ら工事をする者をいう。
(事業主及び工事施行者の責務)
第3条 事業主及び工事施行者は、土地開発事業の実施に当たっては、安全で良好な地域環境の確保に努めるとともに町の施策に協力しなければならない。
(適用範囲)
第4条 この条例は、町の区域内において国又は地方公共団体等以外の者が施行する土地開発事業で開発区域の面積が1,000平方メートル以上の土地(その規模が1,000平方メートル未満であっても、同一事業主の事業で隣接地と合わせて、また継続事業として1,000平方メートル以上に及ぶものを含む。)に適用する。
(事前協議)
第5条 前条の土地開発事業を行う事業主は、その規模、構造、許・認可等をあらかじめ町長と協議しなければならない。
(町長の同意及び許可)
第6条 事業主は、事前協議に基づき計画した土地開発事業で法令等により許・認可を必要とするときは、許・認可の申請前に、町長に対し協議書を提出し、その同意を得なければならない。
2 前項の許・認可を必要としない土地開発事業については、町長の許可を受けなければならない。
(町長の審査及び指示事項)
第7条 町長は、前条の規定による事業主に対して、次に掲げる事項について審査し、必要な事柄を指示することができる。
(1) 土地開発事業を施行する土地の利用目的及び処分に関する事項
(2) 公共施設、公益的施設の整備及び管理に関する事項
(3) 給・排水施設等の整備及び管理に関する事項
(4) 文化財及び自然環境の保護に関する事項
(5) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項
(6) 協定の履行の保証及びその不履行の場合に関する事項
(7) その他安全で良好な地域環境の確保に関し、町長が必要と認める事項
(実施基準)
第8条 事前協議及び町長の指示事項については、別に定める規則の実施基準を遵守しなければならない。
(届出の義務)
第9条 事業主は、次に掲げる場合は、その旨を町長に届出なければならない。
(1) 工事に着手及び完了したとき、また時期を変更しようとするとき。
(2) 工事を相当期間中止又は、工事を再開しようとするとき。
(3) 工事施行者を変更しようとするとき。
(4) 工事を廃止しようとするとき。
(工事の停止)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により土地開発事業の許可を受け、また条例に違反した者に対しては、その許可を取り消すことができる。
2 町長は、許可を得ずに工事に着手したり、協議の内容に適合していない工事を施行させ又は、施行している事業主に対し、当該工事の停止、原状回復、その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(住民の安全確保等)
第11条 事業主及び工事施行者は、土地開発事業の施行に当たっては、災害及び公害の防止その他住民の生命、財産の保護、文化財、自然環境保全のため最善の努力を払わなければならない。
(公害に対する措置)
第12条 事業主は、工事中における土砂の搬出入、資材の搬出入、振動、騒音等について、工事前に関係機関等と協議し、これらの被害を起さないようにしなければならない。
(被害の補償)
第13条 事業主は、工事着手から関連事業の完了後、原則として土地開発事業に基因するすべての被害について、その補償の責を負わなければならない。
(立入検査)
第14条 町長は、この条例による権限を行使するため必要な限度においてその職員に工事の場所又は、事業主若しくは工事施行者の事務所、事業所に立ち入らせ、工事に関する図面、書類又は、工作物その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提出しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。