○直島町営家族用住宅条例施行規則

平成21年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、直島町営家族用住宅条例(平成21年直島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(家族用住宅の名称等)

第2条 直島町営家族用住宅(以下「家族用住宅」という。)の名称等は、次のとおりとする。

名称

場所

規格

戸数

つつじヶ丘団地

直島町2310番地192

鉄骨造2階建、3LDK

4戸

外新田団地内住宅

直島町1023番地13、14

鉄骨造2階建、3LDK

2戸

横防家族用住宅

直島町2107番地3

木造2階建、4DK

2戸

京ノ山住宅

直島町3312番地25

木造2階建、3LDK

2戸

メゾン横防

直島町3768番地1

木造2階建、2LDK

3戸

(入居の許可の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は、家族用住宅入居許可申請書(様式第1号)に前年分の収入又は所得に係る源泉徴収票又は官公署の発行する証明書その他町長が必要と認める書類(以下「源泉徴収票等」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(入居者の選考)

第4条 町長は、条例第6条第2項の規定による公開抽選には、入居を申請した者のうち2人以上のものを立ち合わせるものとする。

(入居決定者への通知)

第5条 町長は、条例第6条及び第7条の規定により入居者の決定をしたときは、その旨を家族用住宅入居決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(請書)

第6条 条例第8条第1項第1号及び条例第10条第2項に規定する請書は、様式第3号による。

(入居の許可)

第7条 町長は、条例第9条第1項の規定により入居の許可をした場合において、許可を受けた者に対し、家族用住宅入居許可証(様式第4号)を交付する。

(承継入居の承認)

第8条 条例第10条の規定により引き続いて家族用住宅に入居することについて、承認を受けようとする者は、家族用住宅承継入居許可申請書(様式第5号)同条に該当することを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第9条 条例第11条第2項の規定により入居者が連帯保証人を変更しようとするとき及び同条第4項の規定により連帯保証人の住所又は氏名に変更があったことを届け出ようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の保証する極度額)

第10条 条例第11条第1項に規定する極度額は、入居者の入居時家賃月額の12月分とする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第13条に規定する家賃及び第15条第1項に規定する敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、家族用住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予申請書(様式第7号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、町長は速やかに審査し、適当と認めるときは、家族用住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(家賃等の納付方法)

第12条 家族用住宅の家賃及び敷金は納入通知書又は口座振替により納入するものとする。

(住宅修繕届)

第13条 入居者は、家族用住宅の修繕を要することになった場合において、その修繕に要する費用が条例第16条第1項の規定により町において負担しなければならないものであるときは、家族用住宅修繕届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(不在届)

第14条 入居者は、条例第18条第3項の規定により家族用住宅を引き続き15日以上使用しないことについて届け出ようとするときは、家族用住宅一時不在届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第15条 入居者は、条例第19条第2項の規定により家族用住宅に他の者を同居させることについて届け出ようとするときは、家族用住宅同居届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(同居親族の異動)

第16条 入居者は、同居する親族に異動があったときは、その日から10日以内に同居親族異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の申請)

第17条 入居者は、条例第20条第2項の規定により家族用住宅の模様替え又は増築するときは、家族用住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第18条 条例第21条の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)を提出するものとする。

(住宅の明け渡し)

第19条 入居者は、条例第22条第1項の規定により家族用住宅の明け渡しを届け出ようとするときは、家族用住宅明渡届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第20条 条例第25条第3項の規定による身分を示す証票は様式第16号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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直島町営家族用住宅条例施行規則

平成21年3月27日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月27日 規則第7号
平成23年3月29日 規則第12号
平成24年10月18日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第11号