○直島町営家族用住宅条例施行規則
平成21年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、直島町営家族用住宅条例(平成21年直島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(家族用住宅の名称等)
第2条 直島町営家族用住宅(以下「家族用住宅」という。)の名称等は、次のとおりとする。
名称 | 場所 | 規格 | 戸数 |
つつじヶ丘団地 | 直島町2310番地192 | 鉄骨造2階建、3LDK | 4戸 |
外新田団地内住宅 | 直島町1023番地13、14 | 鉄骨造2階建、3LDK | 2戸 |
横防家族用住宅 | 直島町2107番地3 | 木造2階建、4DK | 2戸 |
京ノ山住宅 | 直島町3312番地25 | 木造2階建、3LDK | 2戸 |
メゾン横防 | 直島町3768番地1 | 木造2階建、2LDK | 3戸 |
(入居者の選考)
第4条 町長は、条例第6条第2項の規定による公開抽選には、入居を申請した者のうち2人以上のものを立ち合わせるものとする。
(請書)
第6条 条例第8条第1項第1号及び条例第10条第2項に規定する請書は、様式第3号による。
(連帯保証人の保証する極度額)
第10条 条例第11条第1項に規定する極度額は、入居者の入居時家賃月額の12月分とする。
(家賃等の納付方法)
第12条 家族用住宅の家賃及び敷金は納入通知書又は口座振替により納入するものとする。
(同居親族の異動)
第16条 入居者は、同居する親族に異動があったときは、その日から10日以内に同居親族異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。