○直島町営単身者用住宅条例施行規則

平成21年2月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、直島町営単身者用住宅条例(平成21年直島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(単身者用住宅の名称等)

第2条 直島町営単身者用住宅(以下「単身者用住宅」という。)の名称等は、次のとおりとする。

名称

場所

規格

戸数

マリンパール直島

直島町2249番地64

鉄骨造2階建、1SDK

10戸

マリンパール横防

直島町3766番地

鉄骨造2階建、1K

8戸

(入居の許可の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は、単身者用住宅入居許可申請書(様式第1号)に前年分の収入又は所得に係る源泉徴収票又は官公署の発行する証明書その他町長が必要と認める書類(以下「源泉徴収票等」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(入居者の選考)

第4条 町長は、条例第6条第2項の規定による公開抽選には、入居を申請した者のうち2人以上のものを立ち合わせるものとする。

(入居決定者への通知)

第5条 町長は、条例第6条及び第7条の規定により入居者の決定をしたときは、その旨を単身者用住宅入居決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(請書)

第6条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

(入居の許可)

第7条 町長は、条例第9条第1項の規定により入居の許可をした場合において、許可を受けた者に対し、単身者用住宅入居許可証(様式第4号)を交付する。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第10条第2項の規定により入居者が連帯保証人を変更しようとするとき、及び同条第4項の規定により連帯保証人の住所又は氏名に変更があったことを届け出ようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の保証する極度額)

第9条 条例第10条第1項に規定する極度額は、入居者の入居時家賃月額の12月分とする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第12条に規定する家賃及び第14条第1項に規定する敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、単身者用住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予申請書(様式第6号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、町長は速やかに審査し、適当と認めるときは、単身者用住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(家賃等の納付方法)

第11条 単身者用住宅の家賃及び敷金は納入通知書又は口座振替により納入するものとする。

(住宅修繕届)

第12条 入居者は、単身者用住宅の修繕を要することになった場合において、その修繕に要する費用が条例第15条第1項の規定により町において負担しなければならないものであるときは、単身者用住宅修繕届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(不在届)

第13条 入居者は、条例第17条第3項の規定により単身者用住宅を引き続き15日以上使用しないことについて届け出ようとするときは、単身者用住宅一時不在届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の申請)

第14条 入居者は、条例第19条第2項の規定により単身者用住宅の模様替え又は増築するときは、単身者用住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(収入に関する決定)

第15条 条例第20条の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第11号)を提出するものとする。

(住宅の明け渡し)

第16条 入居者は、条例第21条第1項の規定により単身者用住宅の明け渡しを届け出ようとするときは、単身者用住宅明渡届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第17条 条例第24条第3項の規定による身分を示す証票は様式第13号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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直島町営単身者用住宅条例施行規則

平成21年2月25日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)