○直島町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要領
平成10年3月6日
告示第7号
(趣旨)
第1条 直島町営住宅条例(平成9年直島町条例第17号。以下「条例」という。)第15条に規定する家賃及び第17条第1項に規定する敷金の減免又は徴収猶予については、他に特別の定めがあるものを除き、この要領に定めるところによる。
減免対象 | 減免額 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること | 生活保護法による住宅扶助特別基準額を超える額(疾病等による長期入院加療のため住宅扶助の支給を停止されたときは、全額) |
2 町民税が非課税の世帯であること | 別表により算出した額 |
3 町民税の課税額が均等割のみの世帯であること | 同上 |
4 災害、疾病等により生活が著しく困難となり、町民税の減免措置を受けていること | 同上 |
(減免期間)
第3条 減免は、直島町営住宅条例施行規則(平成9年直島町規則第20号。以下「規則」という。)第11条第1項に規定する申請書を受理した日の属する月から開始する。
2 減免の適用期間は、当該申請のあった日の属する年度内を限度とする。
(1) 災害により著しく損害を受けたとき
(2) 生計維持者である入居者又は同居親族が死亡したとき
(3) 入居者又は同居親族の疾病により世帯の収入が著しく低額となったとき
(4) その他世帯の収入が著しく低額となったとき
(徴収猶予期間)
第5条 徴収猶予の期間は、3月以内とする。
(措置の変更等)
第6条 家賃の減免、家賃の徴収猶予、敷金の減免及び敷金の徴収猶予(以下「家賃の減免等」という。)の措置を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合には、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 生活保護法の規定により、新たに住宅扶助を受けるようになったとき、又は住宅扶助を停止され、若しくは廃止されたとき
(2) 入居世帯員に増減があったとき
(3) 入居世帯員の収入に増減があったとき
(4) 減免又は徴収猶予を必要としなくなったとき
2 前項の届出があった場合には、これを審査し必要があると認められるときは、減免又は徴収猶予の期間中であっても減免又は徴収猶予の措置を変更し若しくは取り消すことができる。
(1) 申請前1年間における収入証明書
(2) 町民税の納税証明書
(3) 医師の診断書及び領収書
(4) その他減免又は徴収猶予を必要とする理由を証明する書類
(実態調査)
第8条 入居者から前条の申請書等の提出を受けた場合は、その適否を判断するため、必要に応じて実態調査を行うものとする。
附則
1 この告示は、平成10年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅のうち、地域改善向公営住宅等に入居している者の家賃については、条例附則第4項の表を次に掲げる表に置き換えて負担調整することができるものとする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0 |
平成11年度 | 0.1 |
平成12年度 | 0.25 |
平成13年度 | 0.4 |
平成14年度 | 0.55 |
平成15年度 | 0.7 |
平成16年度 | 0.85 |
別表(第2条関係)
区分 | 減免率 | |
町民税非課税又は免除 | 町民税均等割課税又は軽減 | |
家賃のうち10,000円以下の額 | 30% | 20% |
家賃のうち10,000円を超え20,000円以下の額 | 40% | 30% |
家賃のうち20,000円を超える額 | 50% | 40% |