○直島町釣公園設置及び管理条例施行規則
昭和56年6月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、直島町釣公園設置及び管理条例(昭和56年直島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(関連施設)
第2条 条例第4条第4号に規定する「その他公園として必要な関連施設」とは、魚礁、蓄養施設及び船等をいう。
(釣券、入園券の種類及び様式)
第3条 釣券、入園券の種類及び様式は、次のとおりとする。
(1) 個人釣券 大人用(別記様式第1号)
(2) 個人釣券 小人用(別記様式第2号)
(3) 個人入園券 大人用(別記様式第3号)
(4) 個人入園券 小人用(別記様式第4号)
(5) 団体釣券 (別記様式第5号)
(6) 団体入園券 (別記様式第5号)
2 釣券及び入園券の取扱い時間は、開園時刻から閉園時刻前30分とし、夜間開園の場合は、午後10時までとする。ただし、特別の事由があるときは、定刻前においても取扱いを中止することができる。
(1) 公園の責に帰すべき理由により在園することができなくなったとき
釣料 全額 入園料 全額
(2) その他町長が返還すべき正当な理由があると認めたとき
釣料、入園料 その都度町長が定める額
(1) 10人以上の団体が入園する場合の釣料又は入園料は、条例第5条第4項に定める額から1割を減じた額とする
(2) その他町長が正当の理由があると認めるときは、その都度町長が定める額を減額又は免除するものとする
2 町長は、前項の申請があったとき、指定をすることが適当でないと認めるときは、これを指定しない。
(1) 釣人又は入園者が定員を超えるとき
(2) 町長が保護者の同伴又は引率者なしに入園若しくは在園することが危険であると認めるとき
(行為の禁止)
第8条 条例第13条第1項第6号に規定する公園の管理上支障のある行為とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 所定の場所以外への立入り
(2) 所定の場所以外の場所にごみ、空かん、空びん等を捨てる行為
(3) 他の入園者に迷惑又は危険をおよぼす遊戯
(4) 竿釣及び手釣以外の方法で水産動植物を採捕する行為
(5) その他町長が公園の管理上支障があると認める釣行為
(1) 午前7時から午後5時まで
(2) 毎金曜日及び毎土曜日は、午後5時から翌日の午前7時まで
2 町長は、天候不順その他やむを得ない理由があると認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。
(1) 12月16日から翌年1月14日まで
(2) 毎週火曜日。ただし火曜日が祝祭日の場合には、その翌日とする
(3) 町長が公園の管理上必要があると認める日
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。