○直島町釣公園設置及び管理条例

昭和56年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が設置する釣公園について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 海浜における健全で快適な海釣及び体験の場を提供することにより、余暇活動の増進と沿岸漁業の振興に資するため、釣公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 釣公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 直島つり公園

(2) 位置 直島町340番地を代表番地とし、別図に定めるとおりとする。

(施設)

第4条 直島つり公園(以下「公園」という。)は、第2条の目的を達成するため、次の施設(その附属設備を含む。)を設ける。

(1) 管理棟

(2) 小割

(3) その他公園として必要な関連施設

(料金の種類及び額)

第5条 釣りを行うため公園に入園する者(以下「釣人」という。)は、釣料を、釣人以外で公園に入園するもの(以下「入園者」という。)は、入園料を納付しなければならない。

2 釣料は、基本釣料、半日釣料及び夜間釣料とする。

3 入園者として入園した後に、釣りを行う者は、以後釣人として釣料を納付しなければならない。

4 釣料及び入園料は、別表に定めるとおりとする。

(料金の徴収)

第6条 釣料及び入園料は入園するときに徴収する。ただし、前条第3項の場合においては、釣料は、釣りを行おうとするときに徴収する。

(既納の料金の返還)

第7条 既納の釣料又は入園料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(料金の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、釣料又は入園料を減額し、又は免除することができる。

(渡船業者の指定)

第9条 町長は、公園の運営上必要と認めるときは、公園に入園者等を輸送する渡船業者(以下「渡船業者」という。)を指定することができる。

(渡船業者の指定の取消)

第10条 町長は、指定した渡船業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消すことができる。

(1) 法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) その他公園の管理運営上支障があると認めるとき。

(入園等の制限)

第11条 12歳未満の者は、保護者の同伴又は引率者がなければ入園し、又は在園することができない。

2 前項に定めるもののほか、町長は特別な理由があると認めるときは、公園への入園又は在園を制限することができる。

(秩序維持)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入園を拒絶し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる者

(4) 次条の規定に違反した者

2 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、釣人及び入園者(以下「入園者等」という。)に必要な指示をすることができる。

(行為の禁止)

第13条 入園者等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(2) 他の入園者等に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為

(3) 許可なくして、物品の販売、募金その他これらに類する行為

(4) はり紙、若しくは、はり札をし、又は広告表示をする行為

(5) 風紀を乱す行為

(6) その他公園の管理上支障のある行為

2 釣人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外の場所での釣行為

(2) 釣人1人につき3本以上の釣糸を用いて行う釣行為

(3) その他規則で定める釣行為

(開園時間及び休園日)

第14条 公園の開園時間及び休園日は、規則で定める。

(損害の賠償等)

第15条 故意又は過失により施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第16条 町長は、公園の管理を他に委託することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

料金の種類

大人

小人

釣料

基本釣料

1,500円

600円

半日釣料

1,000円

400円

夜間釣料

1,500円

800円

入園料

100円

50円

備考

1 大人とは、16歳以上の者をいう。

2 小人とは、6歳以上16歳未満の者をいう。

3 幼児(6歳未満の者をいう。)は、無料とする。

4 基本釣料とは、午前7時から午後5時までの料金をいう。

5 半日釣料とは、午前7時から午後0時又は午後0時から午後5時までの料金をいう。

6 夜間釣料とは、午後5時から翌日の午前7時までの料金をいう。

7 第5条第3項の場合の釣料は、釣料から既に納付している入園料を差引いた額とする。

別図

直島つり公園位置図

画像

直島町釣公園設置及び管理条例

昭和56年3月20日 条例第12号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第12号
昭和57年3月23日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第16号
平成13年3月15日 条例第14号
平成14年3月18日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第14号
平成30年3月19日 条例第5号
令和元年6月14日 条例第16号