○直島町国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則
昭和60年3月18日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は直島町国民健康保険高額療養費資金貸付条例(昭和60年直島町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定める。
(借受の申請)
第2条 借り受けを申請しようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付金申請書(様式第1号)
(2) 高額療養費の算定に必要な医療機関の発行する医療費証明書(様式第2号)若しくは、費用の内訳が記載された請求書又は同領収書
(3) 高額療養費支給申請書
(4) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号)
(貸付の決定)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付の対象から除外する。
(1) 貸付額が1万円未満のとき及び貸付金額に1万円未満の端数が生じたときのその端数金額
(2) 交通事故等の第三者行為による高額療養費
(3) 国民健康保険税を滞納している世帯
(4) その他町長が適当でないと判断した場合
(貸付)
第5条 貸付金の貸付は、町役場窓口での現金払い、又は金融機関への振込とする。
2 借受人は、高額療養費貸付金借用証書(様式第4号)を提出しなければならない。
(借用証の返還)
第6条 町長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用証書を返還しなければならない。
(氏名等の変更)
第7条 借受人は、氏名又は住所の変更があったときは、速やかに変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、被相続人は速やかに債務継承届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。