○直島町国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和60年3月18日

規則第8号

(借受の申請)

第2条 借り受けを申請しようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付金申請書(様式第1号)

(2) 高額療養費の算定に必要な医療機関の発行する医療費証明書(様式第2号)若しくは、費用の内訳が記載された請求書又は同領収書

(3) 高額療養費支給申請書

(4) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号)

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。

(適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付の対象から除外する。

(1) 貸付額が1万円未満のとき及び貸付金額に1万円未満の端数が生じたときのその端数金額

(2) 交通事故等の第三者行為による高額療養費

(3) 国民健康保険税を滞納している世帯

(4) その他町長が適当でないと判断した場合

(貸付)

第5条 貸付金の貸付は、町役場窓口での現金払い、又は金融機関への振込とする。

2 借受人は、高額療養費貸付金借用証書(様式第4号)を提出しなければならない。

(借用証の返還)

第6条 町長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用証書を返還しなければならない。

(氏名等の変更)

第7条 借受人は、氏名又は住所の変更があったときは、速やかに変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、被相続人は速やかに債務継承届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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直島町国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和60年3月18日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)