○直島町国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和60年3月18日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、資金を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付を円滑に実施するため、直島町国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、800万円以内とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8とする。

(2) 貸付金には利息を付さない。

(3) 貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

(運用益金)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、貸付の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

直島町国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和60年3月18日 条例第8号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第8号