○直島町まちづくり景観条例施行規則
平成14年6月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町まちづくり景観条例(平成14年直島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(重点地区の指定の告示)
第2条 条例第7条第3項の規定による重点地区の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 重点地区の名称
(2) 重点地区の位置及び区域
(整備計画に定める事項)
第3条 条例第8条第1項の規定による整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) まちづくりのテーマ
(2) まちづくりの指針
(3) まちづくり展開のポイント
(4) まちづくりの実現化方策
(5) その他町長が必要と認める事項
(整備計画の告示)
第4条 条例第8条第4項の規定による整備計画の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 整備計画の名称
(2) 整備計画の位置及び区域
(3) 整備計画の縦覧場所
(1) 建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の建設
(2) 建築物等の用途の変更
(3) 建築物等の形態又は意匠の変更
(1) 通常の管理行為又は軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な臨時の措置として行う行為
(基金の運用)
第9条 条例第16条の規定による基金の運用は、年度を単位として行うものとする。
2 町長は、毎年1年間の運用計画(以下「年間運用計画」という。)を策定し、これに基づき基金を運用するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 町長は、前項に規定する年間運用計画を策定するときは、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 名称
(2) 目的
(3) 協定を締結した者の代表者の氏名
(4) 協定を締結した者の氏名及び住所
(5) 対象区域
(6) 建築物、工作物及びまちづくりに関する合意の内容
(7) 有効期間
(8) 協定の変更、更新及び廃止の手続き
(9) 協定の運用及び調整に係る組織
(1) 協定書
(2) 協定書の締結理由書
(3) 協定区域を表示する図書
(4) その他町長が必要と認める書類
(景観審議会の組織)
第13条 条例第27条第1項の規定による景観審議会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者 4人以内
(2) 町議会議員 3人以内
(3) 町民又は町外者 5人以内
(4) 町職員 3人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第14条 景観審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、景観審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 景観審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 景観審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 景観審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第16条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を景観審議会に出席させて意見を聴き、説明を求めることができる。
(庶務)
第17条 景観審議会の庶務は、まちづくり観光課において処理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 景観審議会の設立当初の委員の任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則(平成18年3月30日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。