○直島町まちづくり景観条例施行規則

平成14年6月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町まちづくり景観条例(平成14年直島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(重点地区の指定の告示)

第2条 条例第7条第3項の規定による重点地区の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 重点地区の名称

(2) 重点地区の位置及び区域

(整備計画に定める事項)

第3条 条例第8条第1項の規定による整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) まちづくりのテーマ

(2) まちづくりの指針

(3) まちづくり展開のポイント

(4) まちづくりの実現化方策

(5) その他町長が必要と認める事項

(整備計画の告示)

第4条 条例第8条第4項の規定による整備計画の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 整備計画の名称

(2) 整備計画の位置及び区域

(3) 整備計画の縦覧場所

(建築行為等)

第5条 条例第10条第1項の規定による建築行為等とは、次の各号に掲げる行為のうちから、重点地区ごとに町長が指定するものとする。

(1) 建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の建設

(2) 建築物等の用途の変更

(3) 建築物等の形態又は意匠の変更

2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為には適用しない。

(1) 通常の管理行為又は軽易な行為

(2) 非常災害のため必要な臨時の措置として行う行為

(届出等)

第6条 条例第10条第1項の規定による届出は、前条第1項の建築行為等に着手しようとする日の30日前までに建築行為等届出書(第1号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された届出書を審査し、整備基準に適合すると認めるとき、その他景観や自然環境の保全に支障がないと認めるときは、建築行為等適合通知書(第2号様式)により届出をした者に対し、通知するものとする。

(景観重要物件の指定等)

第7条 条例第12条第2項及び条例第13条第2項の規定により建築物、工作物その他物件の所有者等の同意を得るときは、直島町まちづくり景観重要物件指定同意書(第3号様式)により行うものとする。

2 条例第12条第4項の規定による景観重要物件の所有者等への通知は、景観重要物件を指定したときは、直島町まちづくり景観重要物件指定通知書(第4号様式)により、指定を解除したときは、直島町まちづくり景観重要物件指定解除通知書(第5号様式)により行うものとする。

(景観重要物件の変更等の届出)

第8条 条例第14条の規定による景観重要物件の変更等の届出は、変更に着手しようとする日の30日前までに直島町まちづくり景観重要物件変更等届出書(第6号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の届出の日から7日以内にこれを審査し、直島町の景観の保全等に支障がないと認めるときは、直島町まちづくり景観重要物件変更等適合通知書(第7号様式)により届出をした者に対し、通知するものとする。

(基金の運用)

第9条 条例第16条の規定による基金の運用は、年度を単位として行うものとする。

2 町長は、毎年1年間の運用計画(以下「年間運用計画」という。)を策定し、これに基づき基金を運用するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 町長は、前項に規定する年間運用計画を策定するときは、景観審議会の意見を聴かなければならない。

(協定の規定事項)

第10条 条例第23条第1項の規定による協定は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 名称

(2) 目的

(3) 協定を締結した者の代表者の氏名

(4) 協定を締結した者の氏名及び住所

(5) 対象区域

(6) 建築物、工作物及びまちづくりに関する合意の内容

(7) 有効期間

(8) 協定の変更、更新及び廃止の手続き

(9) 協定の運用及び調整に係る組織

(協定の認定申請)

第11条 条例第23条第1項の規定による協定の認定申請は、まちづくり協定認定申請書(第8号様式)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 協定書

(2) 協定書の締結理由書

(3) 協定区域を表示する図書

(4) その他町長が必要と認める書類

(認定等の通知)

第12条 町長は、条例第23条第2項の規定により協定を認定したときは、まちづくり協定認定通知書(第9号様式)により、協定を認定しなかったときは、その旨を記載した文書により当該地区の代表者に通知するものとする。

(景観審議会の組織)

第13条 条例第27条第1項の規定による景観審議会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 町議会議員 3人以内

(3) 町民又は町外者 5人以内

(4) 町職員 3人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第14条 景観審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、景観審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 景観審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 景観審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 景観審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第16条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を景観審議会に出席させて意見を聴き、説明を求めることができる。

(庶務)

第17条 景観審議会の庶務は、まちづくり観光課において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 景観審議会の設立当初の委員の任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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直島町まちづくり景観条例施行規則

平成14年6月18日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)