○直島町まちづくり景観条例
平成14年3月18日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 景観の整備(第6条―第11条)
第3章 直島町まちづくり景観重要物件(第12条―第15条)
第4章 直島町まちづくり景観基金(第16条―第22条)
第5章 まちづくりの推進(第23条―第26条)
第6章 直島町まちづくり景観審議会(第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町の美しい自然、魅力ある景観及び良好な生活環境を守り、活かし、かつ、より優れたものとしながら、町民はもとより町外者も含めた多彩な人々の参画によるまちづくりを進めていくことにより、町民の健康で文化的な生活の維持及び向上を図るとともに、町の活性化を目指すことを目的とする。
(1) 景観 単なる景色又は眺めではなく、自然的又は風土的条件から生み出され、かつ、歴史的な時間をかけて蓄積されてきた町及び町民の文化形成に深く関わる有形又は無形の要素により構成される対象をいう。
(2) まちづくり 町の景観を保全及び活用するとともに、まちへの新たな価値付けを行う行為をいう。
(3) 町民 町内に住所を有する者をいう。
(4) 町外者 前号に規定する者以外の者をいう。
(5) 事業者 土地又は建築物等の開発事業を行う者をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 建築 法第2条第13号に規定する建築をいう。
(8) 工作物 法第88条に規定する工作物をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を実現するため、総合的な施策を通じてまちづくりに努めるものとする。
2 町長は、まちづくりを推進するに当たり、町民、町外者及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めるものとする。
3 町長は、公共施設の整備を行おうとするときは、まちづくりにおいて先導的な役割を果たすよう努めるものとする。
4 町長は、町民、町外者及び事業者のまちづくりに対する意識を高めるため、その啓発に努めるものとする。
(町民、町外者及び事業者の責務)
第4条 町民、町外者及び事業者は、この条例の目的を実現するため、主体的にまちづくりに寄与するよう努めるとともに、町が実施するまちづくり施策に協力しなければならない。
(適用区域)
第5条 この条例は、町全域について適用するものとする。
第2章 景観の整備
(景観整備方針の策定)
第6条 町長は、町の景観整備の全体像を示す景観整備方針(以下「整備方針」という。)を策定するものとする。
(重点地区の指定)
第7条 町長は、前条の整備方針に基づき、まちづくりを推進していく上で重要な地区を重点地区として指定することができる。
2 町長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ直島町まちづくり景観審議会(以下第27条第1項を除き「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 町長は、重点地区を指定したときは、この旨を告示しなければならない。
(まちづくり景観整備計画の策定)
第8条 町長は、前条第1項の規定により重点地区を指定したときは、整備方針に定めた内容を実現するため規則で定めるところにより当該地区のまちづくり景観整備計画(以下「整備計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民その他利害関係者の意見を反映させる措置を講ずるよう努めるとともに、景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、整備計画に基づき、重点地区におけるまちづくりについての事業を実施するものとする。
(風景とまち並み景観整備基準の策定)
第9条 町長は、前条第1項の規定により整備計画を策定したときは、まちづくりの推進を図る必要があるものについて、当該地区の全部又は一部の区域において風景とまち並み景観整備基準(以下「整備基準」という。)を策定することができる。
(届出等)
第10条 前条第1項の規定により整備基準を策定した区域内において、建築行為又は開発行為で町長が別に定めるもの(以下「建築行為等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより町長に届出をしなければならない。
2 町長は、前項の届出に係る建築行為等に関し整備基準に適合させるべき事項があると認めるときは、当該届出をした者に対し、事前に協議をするよう要請することができる。
(国等に対する要請)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれに準ずる団体に対し、町が進めるまちづくりに関して協力を要請することができる。
第3章 直島町まちづくり景観重要物件
(直島町まちづくり景観重要物件の指定)
第12条 町長は、町における建築物、工作物その他の物件で町の景観上重要な価値があると認めるもの又はまちづくりを推進していく上で重要と認めるものを直島町まちづくり景観重要物件(以下「景観重要物件」という。)として指定し、必要があると認めるときは、その保存等のために技術的支援その他の措置を講ずることができる。
2 町長は、景観重要物件を指定しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くとともに、建築物、工作物その他物件の所有者等の同意を得なければならない。
3 町長は、景観重要物件が朽廃若しくは滅失等により景観上の価値を失ったとき又は公益上の事由その他特別の事由があると認めるときは、景観重要物件の指定を解除することができる。
4 町長は、景観重要物件として指定又は指定の解除をしたときは、これを告示するとともに、当該景観重要物件の所有者等に通知しなければならない。
5 第1項の規定は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、香川県文化財保護条例(昭和30年香川県条例第17号)及び直島町文化財保護条例(昭和56年直島町条例第19号)の規定により指定された文化財には適用しない。
(保全計画及びその遵守)
第13条 町長は、前条第1項の指定をするときは、景観重要物件を保全するための計画(以下「保全計画」という。)を策定するものとする。
3 景観重要物件の所有者等は、保全計画に適合した管理を行うよう努めなければならない。
(現状の変更等の届出)
第14条 景観重要物件の所有者等は、当該景観重要物件の現状を変更し、又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、規則で定めるところにより町長に届出をしなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為又は臨時応急の措置として行う行為で外観の変更を伴わないものについてはこの限りでない。
(助言又は指導)
第15条 町長は、前条の届出に係る行為により景観重要物件の景観上の価値が損なわれると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導するものとする。
第4章 直島町まちづくり景観基金
(設置)
第16条 町長は、この条例の目的を実現するため、直島町まちづくり景観基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第17条 基金は、寄附金及び一般会計からの繰入金を積み立てるものとし、その額は一般会計の歳入歳出予算で定める。
(管理)
第18条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第19条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第20条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第21条 町長は、この条例の目的に基づいて、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、基金に関して必要な事項は規則で定める。
第5章 まちづくりの推進
(まちづくり協定の締結)
第23条 町民は、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する必要な事項を定めたまちづくり協定(以下「協定」という。)を締結し、規則で定めるところによりその区域の代表者は、町長に当該協定の認定を求めることができる。
3 町長は、前項の規定による認定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(まちづくり協定区域への支援)
第24条 町長は、協定を締結した区域に対し、技術的支援その他の措置を講ずることができる。
(表彰)
第25条 町長は、良好なまちづくりに寄与する行為をした者を表彰することができる。
(町民、町外者及び事業者に対する支援)
第26条 町長は、町民、町外者及び事業者のまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、必要があると認めるときは、技術的支援その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第6章 直島町まちづくり景観審議会
(設置)
第27条 まちづくりを適切に推進するため、町長の附属機関として、直島町まちづくり景観審議会を設置する。
2 景観審議会は、この条例において景観審議会の議を経ることとされているもののほか、町長の諮問するまちづくりに関する重要事項について調査及び審議し、町長に答申するものとする。
3 景観審議会は、前項に定めるもののほか、まちづくりに関する重要事項に関して町長に意見を述べることができる。
4 景観審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。