○直島町墓地設置及び使用料条例施行規則
昭和60年12月24日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、直島町墓地設置及び使用料条例(昭和60年直島町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の管理義務)
第4条 使用者は、使用墓地の清浄を維持しなければならない。
2 碑石その他工作物等に危険のおそれがあり、又は異状を生じたときは、直ちに適当な処置をしなければならない。
(墓地の返還)
第5条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。