○直島町墓地設置及び使用料条例
昭和60年12月24日
条例第28号
(使用の目的)
第2条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石、形像類等の使用についてはこの限りでない。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者はこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により町外に住所を有する者、又は使用許可後町外へ住所を移転した者は、町内居住者を管理人に選定して町長に届出て承認を受けなければならない。
3 前項の管理人は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に代わり管理義務を負うものとする。
(設備の制限)
第5条 町長は、墓地の使用につき条件を付し、又は墓地管理上必要な指示をすることができる。
(使用墓地の返還等)
第6条 使用者は、使用墓地が不用になったときは、1箇月以内に町長に届出て、その場所を原状に復し、町に返還しなければならない。
(使用許可の取消)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき
(2) 使用者が使用権を転貸又は譲渡したとき
(3) その他この条例に違反したとき
2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復して、町長に返還しなければならない。
(無縁墳墓の改葬)
第8条 町長は、特別の理由によりその必要があると認めた場合には、墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2 町長は、前項の規定による改葬をしようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条に基づきその期日の3箇月以前に公示しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、墓地を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額若しくは免除することができる。
(1) 公費を受けて生活している者
(2) 町長において使用料納付の資力がないと認める者
(3) その他町長において特別の事由があると認める者
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、町長において特別の事由があると認める場合の他返還しない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第1条関係)
番号 | 名称 | 所在地 |
1 | 直島町積浦子供墓地 | 直島町58番地 |
2 | 直島町姫泊墓地 | 直島町13番地1 |
3 | 直島町積浦新共同墓地 | 直島町13番地1 |
4 | 直島町高田浦墓地 | 直島町737番地 |
5 | 直島町高原墓地 | 直島町813番地 |
6 | 直島町八日山墓地 | 直島町1000番地(代表番地直島町1000番地) 1001番地1 1001番地5 1001番地6 1001番地7 1002番地1 1090番地4 |
7 | 直島町地蔵山共同墓地 | 直島町3661番地2(代表番地直島町3661番地2) 3662番地4 3662番地5 |
8 | 直島町文教墓地 | 直島町1773番地(代表番地直島町1773番地) 1771番地3 1772番地4 1774番地1 1774番地2 |
9 | 直島町宮ノ浦墓地 | 直島町2297番地 |
10 | 直島町宮ノ浦新共同墓地 | 直島町2297番地7 |
11 | 直島町向島墓地 | 直島町2893番地 2814番地 |
12 | 直島町屏風島共同墓地 | 直島町4560番地29 |
13 | 直島町家島墓地 | 直島町4491番地5 |
別表2(第9条関係)
番号 | 名称 | 区分 | 単位 | 使用料 |
1 | 直島町積浦新共同墓地 | 1区画につき | 73,000円 | |
2 | 直島町地蔵山共同墓地 | (1) A区画 | 1区画につき | 30,000円 |
(2) C区画 | 〃 | 43,000円 | ||
3 | 直島町宮浦新共同墓地 | (1) A区画 | 1区画につき | 70,000円 |
(2) B区画 | 〃 | 65,000円 | ||
(3) C区画 | 〃 | 60,000円 | ||
(4) D区画 | 〃 | 55,000円 | ||
(5) E区画 | 〃 | 50,000円 |