○直島町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成18年9月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町放置自動車の処理に関する条例(平成18年直島町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第4条 条例第6条第2項ただし書、第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、直島町公告式条例(昭和26年直島町条例第9号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
○直島町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成18年9月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町放置自動車の処理に関する条例(平成18年直島町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第4条 条例第6条第2項ただし書、第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、直島町公告式条例(昭和26年直島町条例第9号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
平成18年9月19日 規則第25号
(平成18年10月1日施行)
◆ | 平成18年9月19日 | 規則第25号 |