○直島町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成18年9月19日

規則第25号

(警告書)

第2条 条例第5条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項の身分証明書は、様式第2号によるものとする。

(公示の方法)

第4条 条例第6条第2項ただし書第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、直島町公告式条例(昭和26年直島町条例第9号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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直島町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成18年9月19日 規則第25号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年9月19日 規則第25号