○直島町公告式条例
昭和26年7月20日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(準用)
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(施行期日)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和26年8月1日から施行する。
2 従前の公文公告式条例は、昭和26年7月31日廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
第2条第2項の掲示場
直島町役場掲示場