○直島町公告式条例

昭和26年7月20日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中町長名とあるのは「当該機関名」、町長印とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和26年8月1日から施行する。

2 従前の公文公告式条例は、昭和26年7月31日廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

第2条第2項の掲示場

直島町役場掲示場

直島町公告式条例

昭和26年7月20日 条例第9号

(昭和26年8月1日施行)