○直島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第64号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)を実施するため並びに直島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年直島町条例第107号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物の処理願)

第2条 条例第7条の規定により一般廃棄物又は犬、猫等の死体の収集、運搬及び処分を受けようとする場合は、町長に一般廃棄物処理願(様式第1号)を提出しなければならない。

第3条 削除

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第4条 条例第12条の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業を行おうとする者は、別記申請書(様式第2号又は第3号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その理由を付し、町長の承認を受けなければならない。

3 許可期間満了後引き続いて営業を行おうとするときは、許可期間満了前15日までに申請書(様式第2号又は第3号)を提出して町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 町長は、前条による申請が必要かつ適当であり、申請者が業務を遂行するに足る設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、業務の実施について相当の知識、経験を有する者であると認めた場合に限り、別に定める条件を付して許可する。

2 前項による許可の期限は2年とする。ただし、年度の途中における許可については3月末日を期限とする。

(許可証の交付等)

第6条 町長は前条により許可したときは許可証(様式第5号)を申請者に交付し、許可を受けた者(以下「業者」という。)は誓約書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(営業の停止及び許可の取消し)

第7条 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、営業の停止又は許可の取消しをすることができる。

(1) 関係法令又は許可の条件に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) その他町長において不都合と認める行為があったとき。

(休業、廃業)

第8条 業者は、営業の全部又は一部を休業し、又は廃業しようとするときは、その30日前に町長に届け出なければならない。

(施設器材等の検査)

第9条 町長は定期又は臨時に業者の施設及び器材について法に定める基準により検査を行うものとし、業者は検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(清掃指導員の設置)

第10条 清掃思想の普及並びに生活環境の保全及び業者等の指導立入検査を行わせるため、町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町職員のうちから町長が命ずる。

3 清掃指導員は、常に身分証明書(様式第6号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 直島町清掃条例施行規則(昭和40年直島町規則第41号)は、廃止する。

(昭和61年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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直島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第64号

(平成19年4月1日施行)