○直島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月24日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、直島町における廃棄物並びに浄化槽清掃によるスカム及び汚泥等を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定するごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、し尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不用物であって固形状又は液体のものをいう。

(2) 一般廃棄物 廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃がら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチツク類、その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)で定める廃棄物をいう。

(4) 浄化槽清掃 浄化槽法第10条第1項に規定する清掃によるスカム及び汚泥等をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は事業活動によって製造、加工又は販売される製品、容器等が廃棄物となった場合において、町の行う清掃事業に支障をきたすことのないよう原材料の合理的使用、廃棄物の再生利用等技術開発に努めるとともに、製品、容器等については、自ら回収を行う等廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。

(清潔の保持)

第4条 処理区域内の土地、建物の占有者又は管理者(以下「建物等の占有者」という。)は、その土地、建物並びに周辺の清掃を行う等、清潔の保持に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は毎年度の始めに処理区域内における一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第5条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(町民の協力義務)

第6条 建物等の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については種別ごとに分別して所定の場所に集める等町の行う一般廃棄物の収集運搬及び処分の業務に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第7条 建物等の占有者で臨時に一般廃棄物の収集運搬及び処分を受けようとし、又は犬、ねこ等の死体その他の汚物を自ら処分しないときは、町長に届出なければならない。

(多量の一般廃棄物)

第8条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物(し尿を除く)とは1日の排出量が10キログラム又は1立方メートル以上のものとする。

(一般廃棄物等処理手数料)

第9条 町が行う一般廃棄物等、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)の収集運搬及び処分については別表1に掲げる額の手数料、土砂の処分については別表2に掲げる額の手数料を徴収する。

(手数料の徴収方法)

第10条 前条に規定する手数料の徴収方法は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは一般廃棄物処理手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第12条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項による許可手続き等に関する事項は町長が別に定める。

(許可手数料)

第13条 前条による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 1件につき 13,000円

(2) 一般廃棄物処分業 1件につき 13,000円

(3) 浄化槽清掃業 1件につき 13,000円

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年3月29日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表1(第9条関係)

種別

取扱区分

単位

手数料

ごみ

1 一般家庭で日常生活上排出するもの

1

無料

2 物品販売業・飲食店・料理旅館業・理美容院その他業務上排出するもの

1

100円

3 臨時又は特別に収集運搬及び処分したとき

2トン車1車につき

5,300円

4 処分のみの場合

100キログラムまで

1,000円

10キログラム超すごとに100円を加算

粗大ごみ

1 切断又は圧縮して処分するもの

(排出者が自ら運搬するもの)

1個につき

不燃物 300円

可燃物 500円

2 特別に収集運搬及び処分したときは特別配車加算金

1個につき

300円

特定家庭用機器廃棄物

1 排出者が自ら運搬するもの

1個につき

4,000円

2 特別に収集運搬したときの特別配車加算金

1個につき

300円

し尿

1 定期に収集運搬及び処分するもの

18リットル

500円

2 臨時又は特別に収集運搬及び処分したときは特別配車加算金

1回

2,500円

3 浄化槽清掃によるスカム及び汚泥等を処分するもの

18リットル

250円

犬、猫等の死体

1 収骨を要するとき(飼い主が自ら運搬するもの)

1体

3,500円

2 収骨を要しないとき(飼い主が自ら運搬するもの)

1体

1,000円

3 特別に収集運搬したときの特別配車加算金

1体

500円

附記

1 ごみの単位は町で定める袋をもって一単位とする。

2 一単位に満たない端数は一単位に繰り上げる。

3 粗大ごみはごみ収集場所では取り扱わない。

4 その他、特別の場合は町長の定める額とする。

別表2(第9条関係)

種別

取扱区分

単位

手数料

土砂

排出者が自ら運搬するもの

軽四輪

2,000円

2トン車まで

4,000円

4トン車まで

7,000円

11トン車まで

12,000円

附記

あらかじめ町長が認めた場合に限る。

直島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月24日 条例第107号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第107号
昭和48年3月19日 種別なし
昭和49年3月20日 種別なし
昭和50年3月18日 種別なし
昭和51年3月18日 種別なし
昭和52年3月23日 種別なし
昭和53年3月25日 種別なし
昭和54年3月23日 種別なし
昭和55年3月24日 条例第12号
昭和56年3月20日 条例第8号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和58年3月17日 条例第2号
昭和59年3月23日 条例第2号
昭和60年3月18日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第5号
昭和62年3月17日 条例第1号
平成4年3月16日 条例第4号
平成6年3月22日 条例第7号
平成7年3月16日 条例第9号
平成13年3月15日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第1号