○直島町成年後見制度における町長申立てに関する要綱
平成24年3月30日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等の生活の自立の援助及び福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき行う、成年後見、保佐又は補助の開始審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 申立ての対象者(以下「本人」という。)は、町内に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する住所地特例者を含む。)で、親族等から虐待若しくは無視を受けている者又は配偶者若しくは2親等内の親族がいない者若しくは親族があってもこれらの者が申立てを行う意思のない者又は音信不通の状況である者とする。ただし、3親等又は4親等内の親族であって、審判請求をする者の存在が明らかである場合は、この限りでない。
(申立ての種類)
第3条 町長が行う審判の申立て種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(調査及び決定)
第4条 町長は、申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項の調査を行い、申立ての適否及び種類を決定するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の親族の存否及び当該親族が審判の申立てを行う意思の有無
(4) 本人に対する行政等が行う各種施策及びサービスの活用による効果
(審判の申立ての要請)
第5条 次に掲げる者は、本人が第1条に規定する各法に基づき成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、町長に対し審判の申立てを行うよう要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員及び同法第15条に定める職員並びに介護保険法第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第10条に定める職員
(3) 民生委員
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(申立ての手続き)
第6条 町長が行う審判の申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を直轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(申立てに係る費用負担)
第7条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判の申立てに要する費用を負担する。
(申立てに係る費用求償)
第8条 町長は、申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、非訟事件手続法第28条に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が直島町成年後見制度利用支援事業要綱(平成24年規程第2号)に定める助成の対象者であるとされたときは、この限りではない。
(親族等への援助)
第9条 町長は、第4条の調査及び決定を行うにあたって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立て費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が審判の申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び直島町個人情報保護法施行条例(令和5年直島町条例第6号)に反しない限度で提供し、親族が行う申立て手続等の援助を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。