○直島町成年後見制度利用支援事業要綱
平成24年3月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、直島町が行う助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、直島町に住所を有する者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見等開始審判申立てを行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) その他当該開始審判申立てに要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
(対象費用)
第3条 助成対象費用は、成年後見等開始審判申立てに要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部(以下「審判申立費用」という。)とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
2 成年後見人等の報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所しているものについては、月額18,000円、その他の者については月額28,000円を限度とする。
(1) 成年後見制度の申立てに要する費用の明細書及び領収書
(2) 利用しようとする者の戸籍謄本
(3) 収入及び支出の状況を証する書類又はその写し
(4) 財産目録の写し等資産状況の判明するもの
(5) 成年後見人等に対する報酬付与の審判決定書又はその写し
(6) 成年後見、保佐又は補助に係る登記事項証明書又はその写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(成年後見人等の報告義務)
第6条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第7条 町長は、助成を受けようとする者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減する。
(助成の決定の取り消し)
第8条 町長は、第5条の規定により助成の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金が交付されているときは、当該決定を受けた者に対し、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、対象者が円滑に事業を利用できるように、成年後見制度の支援を行う機関、団体等と積極的に連携を図り、成年後見人の候補者の紹介等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。