○直島町在宅介護福祉金支給条例施行規則

平成元年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町在宅介護福祉金支給条例(平成元年直島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 条例第3条に規定する受給資格者は、その家庭において主に介護等をしている者とする。

(支給の申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する直島町在宅介護福祉金(以下「福祉金」という。)の支給の申請は、直島町在宅介護福祉金支給申請書(第1号様式)により、町長に提出しなければならない。

(審査決定等)

第4条 町長は、条例第4条第2項に規定する支給の可否を決定するときは、提出された書類等を審査するとともに、民生児童委員等の意見を聞き決定するものとする。

(決定の通知)

第5条 町長は、条例第4条第2項の規定による支給の決定をしたときは、直島町在宅介護福祉金支給決定通知書(第2号様式)により、当該受給資格者に通知するものとする。

2 町長は、受給資格がないと決定したときは、直島町在宅介護福祉金支給申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(異動等の届出)

第6条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、直島町在宅介護福祉金支給変更届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 受給資格に変動が生じたとき。

(帳票の備付け)

第7条 町長は、福祉金の支給を明らかにするため、直島町在宅介護福祉金支給受給者台帳(第5号様式)、その他必要な帳票を備え付けなければならない。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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直島町在宅介護福祉金支給条例施行規則

平成元年3月29日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)