○直島町在宅介護福祉金支給条例施行規則
平成元年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町在宅介護福祉金支給条例(平成元年直島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者)
第2条 条例第3条に規定する受給資格者は、その家庭において主に介護等をしている者とする。
(審査決定等)
第4条 町長は、条例第4条第2項に規定する支給の可否を決定するときは、提出された書類等を審査するとともに、民生児童委員等の意見を聞き決定するものとする。
2 町長は、受給資格がないと決定したときは、直島町在宅介護福祉金支給申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 受給資格に変動が生じたとき。
(帳票の備付け)
第7条 町長は、福祉金の支給を明らかにするため、直島町在宅介護福祉金支給受給者台帳(第5号様式)、その他必要な帳票を備え付けなければならない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。