○直島町在宅介護福祉金支給条例

平成元年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉の基本理念を尊重し、要介護高齢者、心身障害者等を家庭において常時介護している者に対し、直島町在宅介護福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することにより、日頃の労苦に報いるとともに家庭介護の激励と在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「要介護高齢者、心身障害者等」とは、直島町に住所を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4若しくは要介護5に相当すると町長が認めた者

(2) 身体障害者手帳、精神保健手帳又は療育手帳の交付を受けている者で、常時の介護を必要とする障害者

2 この条例で「受給資格者」とは、第3条の規定に該当する者をいう。

3 この条例で「受給権者」とは、第4条の規定により、福祉金の支給の決定を受けた者をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例により福祉金の支給を受けることができる者は、直島町に住所を有するものであって、要介護高齢者、心身障害者等をその家庭において6箇月以上継続して介護又は世話をしている者とする。ただし、要介護高齢者においては介護保険のサービスを、障害者においては障害福祉サービスを利用(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)しなかった者とする。

(申請及び決定)

第4条 受給資格者は、この条例の定めるところにより、福祉金の支給を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(福祉金の額)

第5条 福祉金の額は、受給権者1人につき年額36,000円とする。ただし、第2条第1項に規定する者をその家庭において2人以上介護等している場合は、受給権者1人につき年額54,000円とする。

(支給時期等)

第6条 福祉金は年2回に分け、4月から9月までの上半期分は9月に、10月から翌年3月までの下半期分は3月に年額の2分の1を支給する。ただし、町長が必要と認めた場合には、支給時期を変更することができる。

2 前項に定める期間の中途において、新たに福祉金を受ける権利が発生し、又は消滅した場合は、月割計算による。

(受給権の消滅)

第7条 受給権者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、福祉金の支給を受ける権利を失う。

(1) 受給資格者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 本人から給付辞退の申出があったとき。

(福祉金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正手段により福祉金の支給を受けた者に対して、既に支給した福祉金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査等)

第9条 町長は、必要と認めた場合は、当該申請者その他関係者に対し、受給資格の有無及び福祉金支給決定のために必要な書類の提出を求め、又は関係職員にこれらの事項について調査させることができる。

2 町長は、正当な理由なく前項に規定する調査等に応じない者に対しては、その者がそれに応じるまでの間、その受給権の決定を保留し、又は福祉金の支払いを差し止めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

直島町在宅介護福祉金支給条例

平成元年3月17日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)