○直島町児童障害福祉年金条例施行規則
昭和44年2月24日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町児童障害福祉年金条例(昭和44年直島町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童が身体障害児である場合においては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する指定医療機関における医師の診断書
(2) 児童が知的障害児である場合においては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定書
(支給の通知)
第4条 条例第8条第1項の規定による年金の支給において町長は各支給月に支給額及び支給日を受給権者に通知しなければならない。
(届出)
第5条 条例第5条の規定による受給資格に変更が生じたときは直ちに町長に届出なければならない。
2 受給権者は、申請書の内容に変更が生じたときは直ちに町長に届出なければならない。
(支給申請却下の通知)
第6条 町長は、支給の申請があったときにおいて、受給権がないと認めたときは申請者にその旨を通知しなければならない。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。