○直島町児童障害福祉年金条例施行規則

昭和44年2月24日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町児童障害福祉年金条例(昭和44年直島町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、年金の支給を受けようとする者は直島町児童障害福祉年金支給申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において次の各号に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 児童が身体障害児である場合においては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する指定医療機関における医師の診断書

(2) 児童が知的障害児である場合においては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定書

2 前項第1号の診断書及び前項第2号の判定書の提出は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳及び香川県知事の交付する療育手帳を町長に提示することにより、これにかえることができる。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い受給資格を認定した者(以下「受給権者」という。)について直島町児童障害福祉年金支給台帳(様式第2号)に登載するものとする。

(支給の通知)

第4条 条例第8条第1項の規定による年金の支給において町長は各支給月に支給額及び支給日を受給権者に通知しなければならない。

(届出)

第5条 条例第5条の規定による受給資格に変更が生じたときは直ちに町長に届出なければならない。

2 受給権者は、申請書の内容に変更が生じたときは直ちに町長に届出なければならない。

(支給申請却下の通知)

第6条 町長は、支給の申請があったときにおいて、受給権がないと認めたときは申請者にその旨を通知しなければならない。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

直島町児童障害福祉年金条例施行規則

昭和44年2月24日 規則第81号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年2月24日 規則第81号
平成19年3月29日 規則第15号