○直島町児童障害福祉年金条例
昭和44年3月24日
条例第102号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害のある児童について児童福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その児童の福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者程度等級表に掲げる3級以上のもの
(2) 香川県療育手帳制度要綱に基づき交付を受けた療養手帳に障害の程度が、A又はと記載されている者
2 この条例で「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(申請及び決定)
第3条 直島町に引き続き1年以上住所を有する保護者はこの条例の定めるところにより、年金の支給を申請することができる。
2 年金の支給については、前項の申請に基づいて町長が決定する。
3 町長は、児童に保護者がないときは、職権をもって年金の支給を決定するものとする。
(年金の使途)
第4条 受給権者は、支給を受けた年金をその監護する児童の福祉のため使用しなければならない。
(受給権の消滅)
第5条 受給権者又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、受給権者は年金を受ける権利を失う。
(1) 受給権者が直島町に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給権者が保護者でなくなったとき。
(3) 児童が死亡したとき。
(4) 児童でなくなったとき。
(年金の額)
第6条 年金の支給額は、在宅児童1人につき年額108,000円とし、施設等に入所している児童1人につき年額54,000円とする。
(支給の始期、終期)
第7条 年金の支給は、年金を受ける権利の発生した日の属する月から始め、年金を受ける権利が消滅した日の属する月で終る。
(支給の方法)
第8条 年金は、年2回に分け、4月から9月までの上半期分は9月に、10月から翌年3月までの下半期分は3月に年額の2分の1を支給する。ただし、町長は、必要と認めた場合には、支給の時期を変更することができる。
2 前項に定める期間の中途において受給権者に変更があった場合、前受給権者に対して支給してない年金があるときは、新たに受給権者になった者に支給する。
3 第1項に定める期間の中途において新たに年金を受ける権利が発生し、又は消滅した場合は、月割計算による。
(支給の停止)
第9条 町長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、年金の全部又は一部の支給を停止することができる。
(1) 児童の監護を著しく怠ったとき。
(2) 正当な理由がなくて第12条の規定による命令に従わず、又は町長の任命した職員の質問に応じなかったとき。
(3) 正当な理由がなくて第13条の規定による医師の診断又は、相談所の判定を拒んだとき。
(年金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者に対して、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡禁止等)
第11条 年金を受ける権利は譲渡し、又は担保に供ずることはできない。
(調査)
第12条 町長は、必要と認めた場合には受給権者又は年金を受けようとする保護者に対し、受給資格の有無及び年金の支給決定のために必要な書類その他の物件の提出を命じ、又は町長の任命した職員にこれ等の事項について受給権者若しくは年金を受けようとする保護者に質問させることができる。
(受診、判定命令)
第13条 町長は必要と認めた場合は、受給権者又は、年金を受けようとする保護者に対し、児童につき町長の指定する医師の診断又は第2条第1項第2号に規定する相談所の判定を受けることを命ずることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の直島町児童障害福祉年金条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の児童障害福祉年金について適用し、昭和62年度分までの児童障害福祉年金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。