○直島町重度心身障害者通院費等助成に関する条例施行規則
昭和50年10月11日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町重度心身障害者通院費等助成に関する条例(昭和50年直島町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(判定機関)
第2条 条例第2条第1項第2号で規定する判定機関は、香川県障害福祉相談所とする。
2 通院費等の助成は、前項の認定の申請があった日の属する月(正当な理由により当該申請が遅れたときにあっては、町長の認める月)以後の通院費等について助成するものとする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定しなければならない。
(届出の義務)
第6条 助成対象者は、氏名、住所、障害の程度、介護者の状況等に変更が生じたときは、直ちに町長に届出なければならない。
(助成の額)
第7条 条例第4条に規定する助成の額は、利用の交通機関で定期第5割以上の割引がある場合には、その割引率に合わせて町の助成額を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月12日規則第15号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。